更新日:2023年4月13日

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障害者福祉手当

対象

次のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 愛の手帳1~3度の人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  4. 指定の難病にかかり医療券等(注釈) をお持ちの人
    (東京都が発行する特定医療費(指定難病)受給者証または都の医療券をお持ちの人)
  5. 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の人
  6. 戦傷病者(特別項症から第3項症まで)
  7. 身体障害者手帳3級の人
  8. 愛の手帳4度の人

(注釈) 医療券等の種類

  1. 「難病の患者に対する医療等に関する法律」の対象疾病による医療受給者証
  2. 東京都難病医療費等助成制度の医療券(マル都医療券)
  3. 小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療券(指定の難病と同種の疾病と読み替えられるもの)

3.は、疾病名が記載されている疾病名と異なっていても手当の支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

手当額

  1. 上記1~6の人は、月額15,500円
  2. 上記7・8の人は、月額10,500円

手続き

申請には、次のものが必要です。

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 東京都が発行する特定医療費(指定難病)等、受給者証またはマル都医療券
  3. 医師の診断書(対象5に該当の方)
  4. 印鑑
  5. 本人名義の金融機関口座がわかるもの
  6. 申請者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
    (申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、ならびに身元確認書類)

身元確認ができる書類

  • 1点で確認可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
  • 2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

(注意) 代理人による申請の場合は、申請者本人からの委任状(形式自由)が必要になります。

支給方法

5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振り込みます。

支給制限

次のいずれかに該当する人は支給されません。

  1. 本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が所得制限基準額(別表)を超えている人
  2. 児童育成手当(障害手当)を受けている人
  3. 施設に入所している人
  4. 65歳以上で新規申請の人

詳しい内容については、お問い合わせください。

障害者福祉手当所得制限基準額表

扶養人数

障害者本人の所得

障害者が20歳未満の場合
扶養義務者等の所得

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4128

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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