トップページ > 暮らし・手続き > 防災 > 新型コロナウイルス関係 > 区内における新型コロナウイルス感染症患者事例の公表基準

更新日:2023年11月17日

ここから本文です。

区内における新型コロナウイルス感染症患者事例の公表基準

感染症患者事例の公表にあたっては、感染者等の特定による偏見、差別、事業所等の風評被害等が生じることのないよう個人情報やプライバシー保護に十分に配慮し、以下のとおり公表する。

1.感染の発生において、不特定の区民への影響が大きい場合

区関連施設での感染の発生において、患者が区民等と接する立場であるとともに「不特定の区民への感染リスクが大きいと考えられる場合」には公表する。

2.事業者が独自に公表した内容に関し、さらに広く区民に周知する必要がある場合

区民への感染拡大を防ぐとともに事業者に対して行った区の対応などの正しい情報を区民に伝えるため、事業者の同意のうえ、区のホームページで公表する。

公表内容

感染者の接触状況や、感染拡大のリスクなどを総合的に判断し、感染拡大防止の観点から特に必要な場合に限り感染者の特定に至らない範囲で、必要な情報を公表する。

  1. 感染者情報
    例) 年代、性別、発症日、業務内容
  2. 感染源との接触歴に関わる情報
    例) 〇〇イベントに参加など
  3. 感染者の行動履歴の情報
    例) 多数の方が訪れる利用施設など
  4. 区の行った対応について
    例) 施設や濃厚接触者に対する指示など

お問い合わせ

政策経営部災害対策・危機管理課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4187

ファクス:03-3264-1673

メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?