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更新日:2023年3月10日
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給与等の支払いを受けている千代田区国保加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)、発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため就労できなかった期間について、傷病手当金を支給します。
まずは国民健康保険係給付担当へお電話ください。
電話でご相談いただいたうえで、区から傷病手当金の申請書類一式および返信用封筒を送付しますので、ご返送ください。
(注意) 給与等の支払いを受けていない自営業者・事業主・フリーランス等の方は、支給対象とはなりません。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間で以下のすべてに該当する方
(注意) 入院が継続する場合等は最長で1年6か月間が支給期間となります。
【対象にならない例】
療養のため就労できなくなった日の4日目以降で仕事を休んだ日数
(注意) 4日目以降にも就労できない日があり、その4日目が令和2年1月1日から現在までの間に属することが必要です。
(直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注意) 給与等の全部または一部を受け取っている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されないことがあります。
(注意)
新型コロナウイルス感染症予防の観点からできる限り郵送での申請をお願いします。
お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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