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更新日:2025年7月7日

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第2号被保険者の介護保険料について(40歳以上65歳未満の方)

健康保険に加入している第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

また、介護保険料額は、加入している医療保険者ごとの算出方法で決まります。

会社の健康保険に加入している場合、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で2分の1ずつ負担します。

介護保険料の詳細は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護保険料担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4224

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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