トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(利用者の方へ) > 介護保険料の算定と納付方法 > 第2号被保険者の介護保険料について(40歳以上65歳未満の方)
更新日:2025年7月7日
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健康保険に加入している第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
また、介護保険料額は、加入している医療保険者ごとの算出方法で決まります。
会社の健康保険に加入している場合、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で2分の1ずつ負担します。
介護保険料の詳細は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護保険料担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4224
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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