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更新日:2025年4月1日
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区では、介護にかかる総費用の見込みから算出される65歳以上の方の保険料基準額は、年額67,200円です。この基準額は、第9期千代田区介護保険事業計画に基づき、財政運営期間中(令和6年度から8年度までの3か年)の額として算定しました。
介護保険料は、被保険者ご本人の合計所得金額および同一世帯の方の住民税課税状況によって、18段階に分かれます。
(注意) 介護保険法施行令が改正され、令和7年4月1日から、第1段階および第4段階の基準所得金額が、従来の80万円から80万9千円へと変更されます。なお、本件に伴う介護保険料の増額はありません。
段階 | 住民税の課税状況 | 対象者 | 保険料年額 |
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第1段階 | 生活保護を受けている方 | 19,100円 | |
世帯全員が非課税 |
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第2段階 | 世帯全員が非課税 | 上記以外で、本人の合計所得金額+課税年金収入が120万円以下の方 | 32,500円 |
第3段階 | 世帯全員が非課税 | 本人の合計所得金額+課税年金収入が120万円を超える方 | 46,000円 |
第4段階 | 本人が非課税かつ世帯に課税者がいる | 本人の合計所得金額+課税年金収入が80万9千円以下の方 | 60,400円 |
第5段階 | 本人が非課税かつ世帯に課税者がいる | 本人の合計所得金額+課税年金収入が80万9千円を超える方 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が120万円未満の方 | 80,600円 |
第7段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 87,300円 |
第8段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 114,200円 |
第10段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 127,600円 |
第11段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 141,100円 |
第12段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 154,500円 |
第13段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が720万円以上850万円未満の方 | 161,200円 |
第14段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が850万円以上1,000万円未満の方 | 168,000円 |
第15段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,250万円未満の方 | 174,700円 |
第16段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が1,250万円以上1,500万円未満の方 | 194,800円 |
第17段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 | 215,000円 |
第18段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が2,000万円以上の方 | 235,200円 |
保険料の支払方法には、普通徴収(納付書による支払いおよび口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。
年額18万円以上の年金を受けている人は、年金の定期支払のときに保険料が年金から天引きされます(ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人を除きます)。
新たに特別徴収が開始される方は、昨年度の住民税をもとに計算した額を、4月に通知します。
特別徴収が継続される方は、4月の通知は行いません。4・6・8月の保険料は、本年2月の天引き額と同額になります。
なお8月の保険料は、年間を通じての天引き額をなるべく均等にするために、住民税決定後に再計算します。そのため、金額が変更になる場合があります。
それ以外の人は、毎月納付書や口座振替で区に納めていただきます。
6月に確定する当該年度の住民税をもとにあらためて所得段階、年間保険料を決定します。
【通知時期】7月
前住地(千代田区に転入される前にお住いの市区町村)での住民税の課税の有無などが不明のため、暫定的な保険料の額になっています。今後、前住地の市区町村への照会の結果によっては、保険料の額が変更になる場合があります。
その場合は、あらためて、保険料の更新の通知と新しい納付書をお送りします。
前住地で特別徴収対象者(年金から保険料を天引きされていた方)でもいったん普通徴収になりますので、納付書で保険料をお支払いください。
なお、年金保険者(厚生労働省など)から特別徴収対象者であるとの連絡が区にあった場合には、最長で翌年度の10月から特別徴収に切り替わります。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、ご加入の医療保険の中で介護保険料を支払っていますが、65歳になるとお住いの市区町村に介護保険料を支払います。
老齢・退職年金の額が年額18万円以上で、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して特別徴収対象者であるとの連絡がきた方については、年金から保険料を天引き(特別徴収)されることとなっていますが、年度の途中で65歳になられた方については、年金から天引きすることができません。そのため、納付書で保険料をお支払いください。
資格取得、保険料額の変更、資格喪失などの場合には、通知をお送りします。
保険料は、被保険者本人の合計所得金額、同一世帯の方の住民税課税の有無などにより計算されます。そのため、これらに変更がある場合には、介護保険料が変更になります。
保険料の額が変更になった場合には、今月以降の保険料を変更し、年間で保険料を調整します。通知書に納付書が同封されている方は、その月から新しい納付書により保険料をお支払いください。
他区市町村への転出など年度の途中で資格を喪失された方は、喪失された月の前月分までの保険料の額を再計算します。
保険料が納めすぎとなっている場合には、還付(納めすぎとなった保険料の返金)、充当(納めすぎとなった保険料の未納月への繰入)など該当の方に通知します。
災害や失業などで一時的に生活が苦しくなり、保険料や利用料を負担することができない時は、保険料の徴収猶予や保険料・利用料の減免を受けられる制度があります。
また、世帯全員が区民税非課税の方で、生活困窮のため資産等を活用しても保険料が支払えない方は、保険料が軽減される場合があります。
申請により、基準に照らし区が調査・決定します。詳しくは、介護保険料の減免をご覧ください。
質問:うっかりして納期限がすぎてしまいました。この納付書はもう使えませんか。
回答:納期限がすぎてしまった納付書でも使用できます。
なお、納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
質問:現在普通徴収です。特別徴収にしてほしいのですが。
回答:普通徴収・特別徴収の選択はできません。特別徴収となる方は、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して、特別徴収対象者であるとの連絡がきた方です。それ以外の方は、普通徴収になります。
65歳以上の方
高齢介護課
随時
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護保険料担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4224
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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