更新日:2024年4月5日

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介護保険料について(65歳以上)

区では、介護にかかる総費用の見込みから算出される65歳以上の方の保険料基準額は、年額67,200円です。この基準額は、第9期千代田区介護保険事業計画に基づき、財政運営期間中(令和6年度から8年度までの3か年)の額として算定しました。

介護保険料は、被保険者ご本人の合計所得金額および同一世帯の方の住民税課税状況によって、18段階に分かれます。

介護保険料

対象者別介護保険料一覧
段階 住民税の課税状況 対象者 保険料年額
第1段階 生活保護を受けている方 19,100円
世帯全員が非課税
  • 老齢福祉年金を受給されている方
  • 本人の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方
第2段階 世帯全員が非課税 本人の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超え120万円以下の方 32,500円
第3段階 世帯全員が非課税 本人の合計所得金額+課税年金収入が120万円を超える方 46,000円
第4段階 本人が非課税かつ世帯に課税者がいる 本人の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方 60,400円
第5段階 本人が非課税かつ世帯に課税者がいる 本人の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える方 67,200円
第6段階 本人が課税 本人の合計所得金額が120万円未満の方 80,600円
第7段階 本人が課税 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 87,300円
第8段階 本人が課税 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 100,800円
第9段階 本人が課税 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 114,200円
第10段階 本人が課税 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 127,600円
第11段階 本人が課税 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 141,100円
第12段階 本人が課税 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 154,500円
第13段階 本人が課税 本人の合計所得金額が720万円以上850万円未満の方 161,200円
第14段階 本人が課税 本人の合計所得金額が850万円以上1,000万円未満の方 168,000円
第15段階 本人が課税 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,250万円未満の方 174,700円
第16段階 本人が課税 本人の合計所得金額が1,250万円以上1,500万円未満の方 194,800円
第17段階 本人が課税 本人の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 215,000円
第18段階 本人が課税 本人の合計所得金額が2,000万円以上の方 235,200円

介護保険料の納め方

保険料の支払方法には、普通徴収(納付書による支払いおよび口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。

特別徴収(年金からの天引き)について

年額18万円以上の年金を受けている人は、年金の定期支払のときに保険料が年金から天引きされます(ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人を除きます)。

新たに特別徴収が開始される方は、昨年度の住民税をもとに計算した額を、4月に通知します。

特別徴収が継続される方は、4月の通知は行いません。4・6・8月の保険料は、本年2月の天引き額と同額になります。

なお8月の保険料は、年間を通じての天引き額をなるべく均等にするために、住民税決定後に再計算します。そのため、金額が変更になる場合があります。

普通徴収について

それ以外の人は、毎月納付書や口座振替で区に納めていただきます。

  • 納付書での納付先…区役所、区出張所、銀行、郵便局等、コンビニエンスストア
    詳しくは、納付書裏面「納めるところ」をご覧ください。
  • 介護保険料の納付は、口座振替が便利です。
    納付書で保険料をお支払いの方は、便利な口座振替をご利用ください。
    お手続きは、口座振替依頼書を口座のある銀行・郵便局にお持ちになって手続きをしてください(口座振替依頼書は、高齢介護課、出張所窓口にあります)。
    なお、口座振替のお手続きから引き落し開始までに、1か月程度を要しますので、その間は、納付書によりお支払いください。
  • 特別徴収、普通徴収の支払方法の選択はできません。
    特別徴収となる方は、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して、特別徴収対象者であるとの連絡のあった方です。それ以外の方は、普通徴収になります。
  • モバイルレジ(インターネットバンキング・クレジットカード)、電子マネーによる納付も可能です。詳細は「モバイルレジサービス(バーコード対応)」「電子マネー決済」のページをご覧ください。

本算定・本徴収

6月に確定する当該年度の住民税をもとにあらためて所得段階、年間保険料を決定します。
【通知時期】7月

  • 普通徴収(納付書・口座振替)の方 【7月~翌年3月】
    当該年度の住民税をもとに算定した年間保険料を通知します。
    7月から翌年3月までの9回に分けて納付いただきます。
  • 特別徴収の方(年金からの天引き) 【本徴収期間10月・12月・翌年2月】
    当該年度の住民税をもとに算定した年間保険料から仮徴収分を除いた額を通知します。

転入により被保険者となった方へ

前住地(千代田区に転入される前にお住いの市区町村)での住民税の課税の有無などが不明のため、暫定的な保険料の額になっています。今後、前住地の市区町村への照会の結果によっては、保険料の額が変更になる場合があります。
その場合は、あらためて、保険料の更新の通知と新しい納付書をお送りします。
前住地で特別徴収対象者(年金から保険料を天引きされていた方)でもいったん普通徴収になりますので、納付書で保険料をお支払いください。

なお、年金保険者(厚生労働省など)から特別徴収対象者であるとの連絡が区にあった場合には、最長で翌年度の10月から特別徴収に切り替わります。

65歳になられた方へ

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、ご加入の医療保険の中で介護保険料を支払っていますが、65歳になるとお住いの市区町村に介護保険料を支払います。
老齢・退職年金の額が年額18万円以上で、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して特別徴収対象者であるとの連絡がきた方については、年金から保険料を天引き(特別徴収)されることとなっていますが、年度の途中で65歳になられた方については、年金から天引きすることができません。そのため、納付書で保険料をお支払いください。

通知書について(資格の取得、喪失の場合)

資格取得、保険料額の変更、資格喪失などの場合には、通知をお送りします。
保険料は、被保険者本人の合計所得金額、同一世帯の方の住民税課税の有無などにより計算されます。そのため、これらに変更がある場合には、介護保険料が変更になります。

保険料の額が変更になった場合には、今月以降の保険料を変更し、年間で保険料を調整します。通知書に納付書が同封されている方は、その月から新しい納付書により保険料をお支払いください。

他区市町村への転出など年度の途中で資格を喪失された方は、喪失された月の前月分までの保険料の額を再計算します。

保険料の還付・充当について

保険料が納めすぎとなっている場合には、還付(納めすぎとなった保険料の返金)、充当(納めすぎとなった保険料の未納月への繰入)など該当の方に通知します。

保険料や利用料の負担が困難な方へ

災害や失業などで一時的に生活が苦しくなり、保険料や利用料を負担することができない時は、保険料の徴収猶予や保険料・利用料の減免を受けられる制度があります。
また、世帯全員が区民税非課税の方で、生活困窮のため資産等を活用しても保険料が支払えない方は、保険料が軽減される場合があります。
申請により、基準に照らし区が調査・決定します。詳しくは、介護保険料の減免をご覧ください。

介護保険料の質問と回答

質問:うっかりして納期限がすぎてしまいました。この納付書はもう使えませんか。
回答:納期限がすぎてしまった納付書でも使用できます。
なお、納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。

質問:現在普通徴収です。特別徴収にしてほしいのですが。
回答:普通徴収・特別徴収の選択はできません。特別徴収となる方は、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して、特別徴収対象者であるとの連絡がきた方です。それ以外の方は、普通徴収になります。

対象者(申請条件)

65歳以上の方

実施(受付)場所

高齢介護課

実施(受付)日時

随時

お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護保険料担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4224

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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