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更新日:2024年1月31日
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平成30年6月15日の住宅宿泊事業法施行に合わせ、千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例と千代田区住宅宿泊事業の実施に関するガイドラインを制定しました。主な内容は以下のとおりです。
業態 | A.文教地区等 | B.学校等周辺 | C.人口が密集している区域 | 人口が密集していない区域 |
---|---|---|---|---|
家主居住型 | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 180日(泊) | 180日(泊) |
家主不在型(管理者常駐型) | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 180日(泊) | 180日(泊) |
家主不在型(管理者駆け付け型) | 全日不可 | 全日不可 | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 180日(泊) |
家主不在型(駆け付け要件を満たさない管理者) | 全日不可 | 全日不可 | 全日不可 | 全日不可 |
(注意) 住宅宿泊事業法で定める日数の限度は4月1日~翌年3月31日の1年間で180日です。12時から翌日12時までを1日とカウントします。
A.「文教地区・地区計画」は、「千代田区都市計画情報提供ポータル(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
B.「学校等周辺」とは、「区内の学校等(PDF:156KB)」の敷地境界線からおおむね100メートルの範囲
C.「人口が密集している区域」とは、条例別表に定める町丁の区域(大手町・丸の内・有楽町等以外の区域)
(注意) 令和6年3月31日時点、新たな学校や保育等施設の新設および廃止の予定はございません。令和5年4月作成した制限区域図を引き続き、使用しています。
常駐場所は、以下のとおりです。
管理者常駐にできない場合は、管理者常駐場所から届け出住宅まで半径700メートル以内かつ10分以内の駆け付け要件を満たさなければなりません。
法定標識に追加記載
清掃記録、ねずみ・衛生害虫の点検記録、苦情記録などを記さなければなりません。
区職員が届出住宅の確認に伺います。届出内容と相違ないか、また標識掲示場所などの確認をします。
その他、詳しくは条例・規則を確認してください。
千代田区住宅宿泊事業の実施に関するガイドライン(PDF:1,137KB)
住宅宿泊事業とは、住宅において旅館業の許可を取らずに人を宿泊させる事業で、年間180日(泊)を超えないものです。ただし、住宅宿泊事業の届出が必要です。
届出住宅、同一建物、同一敷地内、隣接建物に届出者(個人)が居住している場合は、5室までの管理を自ら行うことが認められています。
家主不在型で事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。
(注意) 住宅宿泊事業法の詳細については、国の民泊ポータルサイトでご確認ください。
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係(民泊指導担当)
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:minpakushidou@city.chiyoda.lg.jp
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