更新日:2016年1月7日

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特定建築物の立入検査

法第11条2項に基づく立入検査は、東京都23区内においては、延床面積が1万平方メートル以下の建物は、各区の保健所環境衛生監視員が行っていますが、延床面積が1万平方メートルを超える建物は、東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査係が行っています。千代田区では対象件数が多いため、立入検査を4~5年に1回定期的に行っています。
立入検査は、約1か月前に連絡し日程調整を行います。また、一般的な立入検査は午後1時30分から4時頃まで行います。検査内容は以下のとおりです。

帳簿書類の検査(ビル管理法第10条、省令第20条に定められている書類)

(注意) 5年間の保存義務があります。

  1. 年間管理計画表
  2. 空調設備点検整備および清掃記録
  3. 空気環境測定記録
  4. 給水設備自主点検記録
  5. 貯水槽の清掃報告書
  6. 水質検査結果書
  7. 残留塩素等測定記録
  8. 排水設備の点検記録
  9. 排水槽の清掃報告書
  10. 日常清掃記録
  11. 定期清掃記録
  12. ねずみ等の生息状況点検記録(防除実施記録、防除効果の調査記録)

設備の検査

  1. 高置水槽・受水槽(内部の状態、吐水口空間などの確認)
  2. 消火水槽・消火用ヘッドタンク(同上)
  3. 空調機械(内部の状態、フィルター、ダンパー、加湿器など)
  4. 事務室内空調、吹き出し口および戻り口
  5. 汚水槽・雑排水槽など(内部の状態、衛生害虫の発生など)
  6. 冷却塔(スケール・冷却水の状態など)
  7. ごみ置き場・散水栓(防虫防そ構造、クロスコネクションなど)
  8. 厨房(グリーストラップ・グリスフィルターなど)
  9. 湯沸かし場・便所(衛生害虫の発生や換気扇など)

空気環境測定

各階の使用している部屋の中央部で、空気環境測定を行います。項目は温度・湿度・気流・二酸化炭素濃度・一酸化炭素濃度・粉塵です。
外気導入口付近のほか、各階1ポイントずつ5~6ポイント測定します。

講評

帳簿・設備の検査を終えた後、検査の内容について書類をまとめ、講評を行います。違反があった場合は、指示書を交付し、改善報告書を提出していただきます。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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