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更新日:2025年1月8日
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延床面積が1万平方メートル以下の特定建築物に対しては、建築物衛生法第11条第1項に基づき保健所環境衛生監視員による定期的な立入検査が行われます。検査の約1か月前に連絡し日程調整を行います。検査時間は通常午後1時30分から4時頃を見込んでおります。検査内容は以下のとおりです。
なお、延床面積が1万平方メートルを超える建物は、東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査係が行っています。
(注意) 5年間の保存義務があります。
各階の使用している部屋の中央部で、空気環境測定を行います。項目は温度・湿度・気流・二酸化炭素濃度・一酸化炭素濃度・粉塵です。
外気導入口付近のほか、各階1ポイントずつ5~6ポイント測定します。
帳簿・設備の検査を終えた後、検査の内容について書類をまとめ、講評を行います。違反があった場合は、指示書を交付し、改善報告書を提出していただきます。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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