更新日:2016年1月7日
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法第11条2項に基づく立入検査は、東京都23区内においては、延床面積が1万平方メートル以下の建物は、各区の保健所環境衛生監視員が行っていますが、延床面積が1万平方メートルを超える建物は、東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査係が行っています。千代田区では対象件数が多いため、立入検査を4~5年に1回定期的に行っています。
立入検査は、約1か月前に連絡し日程調整を行います。また、一般的な立入検査は午後1時30分から4時頃まで行います。検査内容は以下のとおりです。
(注意) 5年間の保存義務があります。
各階の使用している部屋の中央部で、空気環境測定を行います。項目は温度・湿度・気流・二酸化炭素濃度・一酸化炭素濃度・粉塵です。
外気導入口付近のほか、各階1ポイントずつ5~6ポイント測定します。
帳簿・設備の検査を終えた後、検査の内容について書類をまとめ、講評を行います。違反があった場合は、指示書を交付し、改善報告書を提出していただきます。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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