更新日:2024年2月26日

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建築物衛生法

特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定義されている「不特定多数の人間が利用する相当程度の規模を有する建築物」です。詳しくは次のとおりです。

特定建築物の定義

  • 用途1・・・興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・専門学校(学校教育法第1条に規定する学校以外)・旅館
  • 規模・・・用途1とそれに付随する延床面積が3,000平方メートル以上
  • 用途2・・・学校教育法第1条に規定する学校(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校等)
  • 規模・・・用途2とそれに付随する延床面積が8,000平方メートル以上

10%除外規定と5条4項施設

平成15年4月の法改正により、特定建築物の定義が変わりました。改正前はいわゆる「10%除外規定」と言うルールがあり、建築物の10%以上が非特定用途(住宅・工場など)の場合は、特定建築物に該当しませんでした。
また、いわゆる「5条4項該当ビル」と言われている用途が100%事務所のビルは、特定建築物には該当するものの、立入権限は労働基準監督所にあり、保健所の立入検査がありませんでした。しかし、平成15年4月の法改正で、保健所に立入権限ができたため、今後は定期的に立入検査を行います。

特定建築物の届出

法第5条、省令第1条に基づき、建物使用から1か月以内に省令に定める事項を記載し、届け出なければなりません。
届出には「特定建築物届書」と「特定建築物概要書」と建築物衛生管理技術者の免状コピー(照合のため窓口に本状も持参のこと)が必要です。様式は保健所窓口または建築物衛生報関係の様式集で入手してください。
また、届出事項に変更が生じた場合や、特定建築物に該当しなくなった場合にも、特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)が必要です。変更(廃止)後1か月以内の届け出が義務づけられています。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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