更新日:2025年1月8日
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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に定義されている特定建築物とは、「不特定多数の人間が利用する相当程度の規模を有する建築物」です。詳しくは次のとおりです。
建築物衛生法第5条、及び施行規則第1条に基づき、建物使用から1か月以内に施行規則に定める事項を記載し、届け出なければなりません。
届出には「特定建築物届書」、「特定建築物概要書」及び建築物環境衛生管理技術者免状のコピー(照合のため窓口に本状も持参のこと)が必要です。様式は保健所窓口または「環境衛生 様式集」より入手してください。
また、届出事項に変更が生じた場合や、特定建築物に該当しなくなった場合にも、特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)が必要です。変更(廃止)後1か月以内の届け出が義務づけられています。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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