更新日:2024年10月3日
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特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定義されている「不特定多数の人間が利用する相当程度の規模を有する建築物」です。詳しくは次のとおりです。
平成15年4月の法改正により、特定建築物の定義が変わりました。改正前はいわゆる「10%除外規定」と言うルールがあり、建築物の10%以上が非特定用途(住宅・工場など)の場合は、特定建築物に該当しませんでした。
また、いわゆる「5条4項該当ビル」と言われている用途が100%事務所のビルは、特定建築物には該当するものの、立入権限は労働基準監督所にあり、保健所の立入検査がありませんでした。しかし、平成15年4月の法改正で、保健所に立入権限ができたため、今後は定期的に立入検査を行います。
法第5条、省令第1条に基づき、建物使用から1か月以内に省令に定める事項を記載し、届け出なければなりません。
届出には「特定建築物届書」と「特定建築物概要書」と建築物衛生管理技術者の免状コピー(照合のため窓口に本状も持参のこと)が必要です。様式は保健所窓口または「環境衛生 様式集」で入手してください。
また、届出事項に変更が生じた場合や、特定建築物に該当しなくなった場合にも、特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)が必要です。変更(廃止)後1か月以内の届け出が義務づけられています。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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