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更新日:2025年1月8日

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特定建築物(建築物衛生法)

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に定義されている特定建築物とは、「不特定多数の人間が利用する相当程度の規模を有する建築物」です。詳しくは次のとおりです。

特定建築物の定義

  • 用途1・・・興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・専門学校(学校教育法第1条に規定する学校以外)・旅館
  • 規模・・・用途1とそれに付随する延床面積が3,000平方メートル以上
  • 用途2・・・学校教育法第1条に規定する学校(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校等)
  • 規模・・・用途2とそれに付随する延床面積が8,000平方メートル以上

特定建築物の届出

建築物衛生法第5条、及び施行規則第1条に基づき、建物使用から1か月以内に施行規則に定める事項を記載し、届け出なければなりません。
届出には「特定建築物届書」、「特定建築物概要書」及び建築物環境衛生管理技術者免状のコピー(照合のため窓口に本状も持参のこと)が必要です。様式は保健所窓口または「環境衛生 様式集」より入手してください。
また、届出事項に変更が生じた場合や、特定建築物に該当しなくなった場合にも、特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)が必要です。変更(廃止)後1か月以内の届け出が義務づけられています。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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