更新日:2023年5月30日

ここから本文です。

建築物内での新型コロナ対策(参考)

建築物における新型コロナ対策についても、5類感染症への移行により、事業者の判断に委ねられることになりますので、建築物の維持管理権原者の皆さまにはご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

参考

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策では「換気の悪い密閉空間」を改善することが重要です。令和4年7月25日、厚生労働省から「換気の徹底の再周知について(PDF:283KB)」が出されました。建築物の管理権原者の皆さまには以下の資料を参考にしていただきますよう、お願いします。

冬場においては、居室の温度および相対湿度を保つことも重要です。

特定建築物

建築物の衛生的環境の確保に関する法律(以降建築物衛生法)に基づき、下記の項目に留意し管理を行ってください。

  1. 特定建築物に該当する建築物の維持管理権原者は、建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準に従って建築物の維持管理をしなくてはなりません。
  2. 基準を満たしていない場合は、建築物衛生管理技術者の意見を尊重して適正な措置を講じ、当該建築物が基準を満たすように維持管理しなければなりません。

設備の再点検・整備

2か月に1回行っている空気環境測定の結果を再度確認してください。二酸化炭素濃度が超過している建築物では特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日)(PDF:229KB)をご確認のうえ、空気調和設備の点検・整備を適切に実施してください。

2か月に1回の空気環境測定

空気環境測定等の管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めたものです。換気量が十分に確保されているかの確認は非常に大切であり、測定は遵守する必要があります。

特定建築物以外の建築物

  1. 特定建築物に該当しない建築物の管理権原者についても、建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準に従って当該建築物を管理するよう努めなければなりません。
  2. 上記を踏まえて、機械換気設備の場合、換気設備を設計した者や専門業者に依頼し、換気量がどの程度あるかを確認し、一人当たりの必要換気量が確保できるよう、部屋の内部の利用者の上限を把握するよう努めなければなりません。

換気を改善するための具体的な対策は「中小ビルの所有者・ビルを利用するみなさまへ(PDF:1,158KB)」のご確認をお願いします。

換気の方法

機械換気設備

建築物衛生法に適合しているビルは、機械換気設備が適切に作動していれば必要換気量を満たしていると思われます。そのため、「換気の悪い密閉空間」には該当しません。しかし、管理状況によっては「換気の悪い密閉空間」に該当する恐れがあり注意が必要です。建築物の維持管理権原者の皆さまには、下記の項目の再点検等をお願いします。

  • 事務所や店舗内の人員は過密でないか。
  • 換気フィルター、全熱交換器のフィルターが汚れていないか。
  • ダンパーの開閉は十分であるか。
  • 個別制御の場合、壁のスイッチでテナント側が換気をOFFにしていないか。
  • 直近の空気環境測定で二酸化炭素濃度が不適ではないか。不適の場合、建築物衛生管理技術者に意見を求め適切な対策を講じること。

(参考) 建築物環境衛生管理基準

  • 二酸化炭素濃度 1000ppm以下

窓の開放による換気

機械換気で十分な換気ができていない場合、窓開け換気が効果的です。有効な窓開け換気の方法は次のとおりです。

  1. 30分に1回以上、数分間程度、窓を全開にする。
  2. 複数の窓がある場合、2方向の窓を全開にする。

冬場の湿度

冬場に換気する際は、湿度を適正に保持することも感染症対策として重要です。湿度が低いと、鼻・のど・気管などの粘膜を痛めやすいだけでなく、ウイルスが空気中に残存しやすくなり、感染症がまん延しやすい環境となります。
直近の空気環境測定で、温度と相対湿度が基準値内であるかを確認してください。

(参考) 建築物環境衛生管理基準

  • 相対湿度:40%以上70%以下
  • 温度:18℃以上28℃以下

(注意) 厚生労働省では、温度18℃以上、相対湿度40%以上の維持を勧奨しています。
(注意) 相対湿度は温度の影響を受けるため、温度が基準値内であることも確認してください。
相対湿度が基準値以下となる原因は、ビルの空調設備によりさまざまです。参考までに、考えられる原因の例を以下に示します。

  • 加湿装置への給水管のバルブが閉まったままである。
  • 加湿モジュールの清掃が不十分で加湿効率が悪い。
  • 冬期でも室温が高く、冷房運転になるため加湿装置が作動しない。

ビルの使用者が減ったときには

「3つの密」を避ける中でリモートワーク等が普及し、ビルの使用人数や使用部分が減少する場合があります。使用実態に合わせて管理方法を変える必要があります。例えば以下のようなケースが考えられます。

ビルの使用者が減り(飲食店が休業し)、ビル全体の使用水量が減少した

貯水槽や雑用水槽があるビルでは、槽内に停滞水が発生し水質が悪化する可能性があります。
残留塩素濃度等の検査や水槽内の点検を適時実施し、容量過大でないかを確認してください。停滞水が認められた場合には、実際の使用水量に合わせて有効容量を変える等の措置が必要です。

水槽の有効容量を変える際には、以下の点に注意してください。

  • 有効容量の目安は、1日あたりの使用水量の半量です。1日に2回転する量を目安に調節してください。
  • 有効容量を下げる際は、給水管末端(吐水口)がオーバーフロー管の越流面よりも上になるように注意して、吐水口空間を確保してください。

2槽式の貯水槽のうち1槽の使用を停止する場合は、使用しない水槽の水抜きと清掃を行ってください。連通管のバルブを閉めるだけでは、使用しない水槽の停滞水がもう一方の水槽に侵入する可能性があります。

ビルの使用部分が減り、無人(あるいは使用者がごく少数)のフロアがある

フロアが無人になる場合

無人のフロアは空気環境測定を実施しなくても構いません。その場合は実施できなかった理由を帳簿に記録したうえで、使用再開後、速やかに定期の空気環境測定を再開してください。
また、長期間使用されなかった飲料水配管内の停滞水は、水質が悪化しています。使用を再開する時はしばらく水を流し、残留塩素が給水末端で0.1ppm以上検出されるのを確認してから飲用に供するようにしてください。
ただし、ねずみや害虫等の点検・防除はビル全体での管理が効果的ですので、無人のフロアであっても生息状況の点検を実施してください。

使用者がごく少数の場合

ごく少数であっても使用者がいる場合には、定期の空気環境測定を含め通常時と同じ点検や検査をし、基準どおり実施してください。

その他

新型コロナウイルス感染症の影響として、他にも以下のケースが考えられます。

ビル内に立ち入る外部の人員を減らすため、定期点検や検査などを見送りたい

ビルを使用している限りは基準どおりの維持管理が必要です。管理業者など外部の人員を立ち入らせたくないという理由で、維持管理を省略することはできません。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)」(外部サイトへリンク)も参照してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?