更新日:2023年5月30日

ここから本文です。

旅館業施設の営業者の皆さまへ

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、「新型コロナウイルスについては、令和5年5月8日から、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが第5類感染症に変更されましたので、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考える」旨、事務連絡がありましたのでお知らせします。

令和5年4月27日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡(PDF:116KB)

なお、新型コロナウイルス感染を理由として、宿泊を拒否することはできません。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?