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更新日:2025年1月23日
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厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、「新型コロナウイルスについては、令和5年5月8日から、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが第5類感染症に変更されましたので、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考える」旨、事務連絡がありましたのでお知らせします。
令和5年4月27日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡(PDF:116KB)
なお、新型コロナウイルス感染を理由として、宿泊を拒否することはできません。
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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