トップページ > 暮らし・手続き > 環境衛生 > 環境衛生関係の許可・届出 > プールの開設 > 千代田区プールの安全管理に関する条例施行規則の一部改正

更新日:2016年3月28日

ここから本文です。

千代田区プールの安全管理に関する条例施行規則の一部改正

千代田区プールの安全管理に関する条例施行規則を一部改正しました。この改正は、平成19年3月に策定された「国のプール安全標準指針」を受け、安全と衛生基準の強化、明確化を図ったものです。

主な改正点

(1)許可基準(規則別表第1)

  • (ア)排水口の吸い付き事故防止のための鉄格子等など固定すること
  • (イ)配管口に吸い込み防止金具を設置すること(二重ブタ)
  • (ウ)水泳前後のシャワー設置
  • (エ)緊急時の放送設備
  • (オ)塩素剤などの施錠可能な専用保管庫の設置

(2)措置基準(規則別表第2)

  • (ア)1年に1回以上の全換水の義務づけ
  • (イ)吸い込み防止事故のため常時安全確認を行うこと。
  • (ウ)監視人に安全衛生管理のための研修などを受講させること
  • (エ)水質検査や設備点検の結果を利用者に公開すること
  • (オ)水質検査項目(大腸菌群を大腸菌に)
  • (カ)薬剤を扱う係員は十分な知識を有する者であること
  • (キ)緊急時の連絡体制を整備すること
  • (ク)プールに関する記録の3年間保存の義務づけ

施行年月日

平成20年4月1日

遡及について

既存の許可プールに対しては、施行の日から一年以内に、改正後の許可基準及び措置基準に適合させることを義務づけました。また、届出プールについては措置基準への適合のみ義務化されました。

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?