更新日:2024年11月25日

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プールの手続き

許可と届出

容量50立方メートル以上の貯水槽を設け公衆に水泳または水浴させる施設をプールと定義しています。プールの経営にあたっては、フィットネスクラブなど営業プールの場合は許可が必要です。また、学校の生徒が対象のプールは、届出が必要です。

営業に必要な手続き

ご相談は事前に電話予約をお願いします。

開設

開設までの手続き

  1. 事前相談(保健所にて許可申請書(開設届)の書類をお渡ししています)
  2. 図面による事前チェック
  3. 許可申請(開設届出)
  4. 施設検査
  5. 許可書交付(届出の場合は省略)
  6. 営業(使用)開始

必要書類

許可プール

(注意) 申請手数料は12,500円(現金のみ)。

  • プール経営許可申請書
  • 法人が開設する場合は、定款または寄附行為の写しおよび法人の登記事項証明書(現在事項6か月以内に発行のもの)
  • 別紙:構造設備の概要
    プール平面図、プール断面図、給排水系配管系統図、空調系統図

届出プール

(注意) 学校プールの申請手続きは無料です。

  • プール経営届
  • 別紙:構造設備の概要
    プール平面図、プール断面図、給排水系配管系統図、空調系統図

設備基準・管理基準・管理者の設置・水質検査

経営対象となるプールは、千代田区プールの安全管理に関する条例及び千代田区プールの安全管理に関する条例施行規則に定める設備基準を満たす必要があります。また、プールの運営に際しては管理基準にそった安全・衛生等の管理、管理者配置、定期的な水質検査が求められます。詳しくは根拠法令をご参照願います。

変更

許可申請書・経営届または承継届に記載した事項を変更したときは、遅滞無く、変更届を提出しなければなりません。

  • プールの名称
  • 開設者の住所
  • 開設者の名称
  • 構造設備
    (注意) 増改築の変更は新規扱いになる場合があるので、計画の段階で必ず保健所に確認をしてください。
  • 開場の期間および時間
  • 管理者氏名

再開・廃止

プールを休止した後に再開しようとするとき、または廃止したときは、再開(廃止)届を提出しなければなりません。

承継

許可を受けてプールを経営する者について、相続、合併または分割、もしくは譲渡(当該プールの経営を承継するものに限る)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該プールの経営を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割もしくは譲受けにより当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継します。許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく承継届を提出しなければなりません。

添付書類

個人の承継

  • 戸籍謄本または不動産登記規則に規定する法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により経営者の地位を承継すべきとして選定されたものにあっては、その全員の同意書

法人の承継

合併後存続する法人、もしくは合併により設立される法人、または、分割によりプールの経営を承継する法人の登記事項証明書

根拠法令

必要書類等

  • プール変更届
  • プール経営承継届(相続)
  • プール経営承継届(合併・分割)
  • プール経営承継届(譲渡)
  • プール再開・廃止届
  • プール日誌等様式

以上は「環境衛生 様式集」のページからダウンロードできます。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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