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更新日:2024年11月25日
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容量50立方メートル以上の貯水槽を設け公衆に水泳または水浴させる施設をプールと定義しています。プールの経営にあたっては、フィットネスクラブなど営業プールの場合は許可が必要です。また、学校の生徒が対象のプールは、届出が必要です。
ご相談は事前に電話予約をお願いします。
(注意) 申請手数料は12,500円(現金のみ)。
(注意) 学校プールの申請手続きは無料です。
経営対象となるプールは、千代田区プールの安全管理に関する条例及び千代田区プールの安全管理に関する条例施行規則に定める設備基準を満たす必要があります。また、プールの運営に際しては管理基準にそった安全・衛生等の管理、管理者配置、定期的な水質検査が求められます。詳しくは根拠法令をご参照願います。
許可申請書・経営届または承継届に記載した事項を変更したときは、遅滞無く、変更届を提出しなければなりません。
プールを休止した後に再開しようとするとき、または廃止したときは、再開(廃止)届を提出しなければなりません。
許可を受けてプールを経営する者について、相続、合併または分割、もしくは譲渡(当該プールの経営を承継するものに限る)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該プールの経営を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割もしくは譲受けにより当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継します。許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく承継届を提出しなければなりません。
合併後存続する法人、もしくは合併により設立される法人、または、分割によりプールの経営を承継する法人の登記事項証明書
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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