トップページ > 区政 > 広報 > プレスリリース > 令和3年プレスリリース > 令和3年2月プレスリリース > 千代田区長選挙、千代田区議会議員補欠選挙における氏名等掲示の掲示誤りについて(令和3年2月1日配信)
更新日:2021年2月1日
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このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。
昨日、午前11時ごろ、区内投票所(全16投票所)の1か所で区長選挙投票の際に、区議会議員補欠選挙の氏名等掲示を参照して投票を済ませたという事例が発生しました。
千代田区では、区長選挙、区議会議員補欠選挙に分けて記載台を設置し、それぞれ氏名等掲示を各記載台にクリアファイルに入れて置いていますが、区長選挙の記載台に区議会議員補欠選挙の氏名等掲示が置かれていたため、選挙人がそれを参照し、区長選挙の投票を済ませました。
当該選挙人が引き続き区議会議員補欠選挙の投票をする際、おかしいことに気づき、誤りが判明しました。
当該選挙人が投票をする前、体が不自由な方の投票時に区長選挙の記載台で区議会議員補欠選挙の記載を続けてできるように対応した際、区長選挙の氏名等掲示の上に、区議会議員補欠選挙の氏名等掲示を重ねて配置しました。
その後、区議会議員補欠選挙の氏名等掲示をもとに戻すことを失念し、区長選挙の記載台に区議会議員補欠選挙の氏名等掲示がそのまま置かれていたため。
投票の効力は最終的に選挙長が決定しますが、区長選挙の投票用紙に区議会議員補欠選挙の候補者名が記載されている場合は、無効となるものと考えられます。
本区では適正な選挙事務執行を徹底している中、このような、選挙事務の信頼性を損なうことになってしまい大変申し訳ありませんでした。
選挙事務の適正な執行について、従事者の指導をさらに徹底してまいります。
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