千代田区公契約条例
区が締結する請負契約等に基づく業務および指定管理者に行わせる公の施設の管理において、当該業務に従事する者の適正な労働環境を確保し、社会経済の健全な維持発展ならびに公共工事および公共サービスの質の確保および向上に資するために、千代田区公契約条例を制定しました。この条例は、平成26年第1回千代田区議会定例会で可決され、平成26年3月20日に公布し、同年10月1日から施行しました。
公契約条例の手引き
公契約条例に関する内容の詳細については、次の手引きをご覧ください。
- 令和8年度公契約条例の手引き(PDF:1,210KB)
- 令和7年度公契約条例の手引き(PDF:1,009KB)
- 令和6年度公契約条例の手引き(PDF:1,315KB)
- 令和5年度公契約条例の手引き(PDF:1,073KB)
- 令和4年度公契約条例の手引き(PDF:1,475KB)
- 令和3年度公契約条例の手引き(PDF:1,954KB)
- 令和2年度公契約条例の手引き(PDF:1,951KB)
- 平成31年度公契約条例の手引き(PDF:1,485KB)
- 平成30年度公契約条例の手引き(PDF:1,478KB)
- 平成29年度公契約条例の手引き(PDF:1,430KB)
条例の概要
適用となる契約(特定公契約)
- 予定価格が1億円以上の工事または製造の請負契約
- 予定価格が2千万円以上の工事または製造以外の請負契約および業務委託契約のうち、次に掲げる業務に関する契約
- ア:施設管理業務
- イ:給食調理業務
- ウ:警備、車両運行業務
- エ:清掃業務
- オ:廃棄物、資源等回収業務
- カ:窓口、管理業務
- 指定管理協定
適用となる従事者の範囲
- 公契約にかかる業務に従事する者(下請および派遣による者を含む)
ア:労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く)
イ:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により派遣される者
ウ:自らの提供する労務の対価を得るため、受注者または下請負者との請負の契約により業務に従事する者
賃金下限額
特定公契約賃金等報告書・賃金状況等調査表(令和7年度報告分から)
特定公契約賃金等報告書・賃金状況等調査表は、「工事または製造の請負用」と「業務委託・指定管理協定用」の2種類があります。
- 特定公契約賃金等報告書は、受注者のみ作成および提出をしてください。
- 賃金状況等調査表は、受注者および受注関係者(再委託先)ごとに作成してください。受注者は、受注者および受注関係者分を取りまとめのうえ、提出してください。
- 特定公契約賃金等報告書・賃金状況等調査表(工事または製造)
- 特定公契約賃金等報告書・賃金状況等調査表(業務委託・指定管理協定)
公契約条例労務台帳(令和5年度実績報告分まで)
公契約条例労務台帳は、「労務台帳(工事または製造の請負契約)用」と「労務台帳(業務委託契約)用」および「労務台帳(指定管理協定)用」の3種類があります。
千代田区公契約条例労務台帳(表紙)(ワード:28KB)
- 労務台帳(工事または製造の請負契約)用
- 労務台帳(業務委託契約)用
- 労務台帳(指定管理協定)用
各種様式
千代田区公契約審議会
詳しくは千代田区公契約審議会のページをご覧ください。
千代田区公契約条例に係るアンケート
千代田区公契約条例の対象従事者の賃金実態および労働環境の変化などを把握し、今後の条例の対象範囲、賃金下限額の設定および条例の周知方法などを検討する際の基礎資料とするためアンケートを実施しました。