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更新日:2026年5月5日

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旧軽井沢少年自然の家跡地の活用に向けた方針(素案)に対する意見募集

旧軽井沢少年自然の家は、建物の老朽化により、平成28年度から利用を休止しています。

区ではその後、教育施設としての活用を中心に、外部の専門家の意見も参考にしながら検討を行ってきましたが、建物の改修や運営に多くの費用がかかることが課題となり、令和5年度に教育施設としての活用の検討を終了しました。

その後、区の内部での利用についても検討しましたが、新たな活用の予定がないことから、建物を解体する方針を決定しました。

解体後の跡地については、区の大切な財産として有効に活用するため、これまでの経緯や検討内容を踏まえながら、活用方法を検討することとし、民間事業者から幅広いアイデアや市場のニーズを把握するため、意見や提案を募る調査(サウンディング型市場調査)を実施しました。

こうした調査の結果や、関係機関との協議内容を踏まえ、このたび、旧軽井沢少年自然の家跡地の活用方針(素案)を取りまとめました。

方針策定の検討にあたり参考とするため、みなさんのご意見をお寄せください。

旧軽井沢少年自然の家跡地の活用に向けた方針(素案)

意見募集期間

令和8年5月5日(火曜日)~18日(月曜日)

素案の閲覧場所

区役所2階区政情報コーナー、区役所6階施設経営課窓口および各出張所で閲覧することができます。

このページの添付ファイルから、ダウンロードすることもできます。

意見を提出できる方

  • 区内に住所を有する方
  • 区内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 区内の事務所または事業所に勤務する方
  • 区内の学校に在学する方
  • その他利害関係を有する方

意見提出方法

令和8年5月5日(火曜日)から18日(月曜日)までに、次のいずれかの方法で提出してください。

なお、口頭および電話では受け付けません。

ホームページの意見公募(パブリックコメント)送信フォームによる提出

意見公募(パブリックコメント)送信フォームに必要事項を入力し、提出してください。

ファクス、メール、郵送による提出

次の必要事項を記入して、ファクス、メール、郵送で提出してください。

  • 意見提出者の区分(上記「意見を提出できる方」の該当項目)
  • 氏名
  • 住所
  • ご意見
  • 区内在勤・在学者は勤務先・学校の名称、法人その他の団体は代表者氏名と連絡先

メールで提出する場合は、件名(タイトル)欄に、「旧軽井沢少年自然の家跡地の活用に向けた方針(素案)に対する意見」と入力してください。

ご意見はファクス、メールによる提出の場合は5月18日(月曜日)必着とし、郵送による提出の場合は消印有効とします。

施設経営課に持参して提出

書式は自由ですが、ファクス、メール、郵送による提出と同じ必要事項を明記のうえ、5月18日(月曜日)までに持参してください。

窓口受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

提出先

〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 千代田区役所6階
千代田区政策経営部施設経営課区有施設担当
電話番号:03-5211-4160
ファクス:03-3264-1466
メールアドレス:shisetsukeiei@city.chiyoda.lg.jp

注意

  • 皆さんから寄せられたご意見とそれに対する回答は区の考え方とともに、後日区のホームページで公表します。個々のご意見に対して直接の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
  • 提出のあったご意見や個人情報は、今回の方針策定の目的以外には使用しません。

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お問い合わせ

政策経営部施設経営課施設経営係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4160

ファクス:03-3264-1466

メールアドレス:shisetsukeiei@city.chiyoda.lg.jp

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