トップページ > 区政 > 施策・計画 > 公共施設マネジメント > 旧軽井沢少年自然の家跡地の活用に向けた方針
更新日:2026年7月20日
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旧軽井沢少年自然の家は、施設の老朽化等により、平成28年度に利用を停止して以降、活用方法の検討を進めてきました。この間、教育施設としての活用を中心に、外部有識者等による検討を重ねてきましたが、施設整備や運営に係るコストが過大であることから、令和5年度をもって検討を終了しました。
その後、既存建物について庁内での活用需要が確認されなかったため、解体方針を決定しました。
解体後の跡地については、区有財産の有効活用を図る観点から、取得経緯やこれまでの議論を踏まえつつ、さまざまな活用策を模索するため、民間事業者の自由な発想や市場性を把握することを目的として、サウンディング型市場調査等を実施しました。
これらの結果や関係機関との協議を踏まえて、跡地の活用方針(素案)をまとめ、その後、パブリックコメントを経て、正式な活用方針を策定しました。
旧軽井沢少年自然の家の土地は、寄附によって本区の財産として取得された経緯を踏まえ、今後も継続して区が所有します。
区の財政負担を前提としない事業者の借地制度による活用を進めるとともに、貸付けに当たっては区民利用施設の整備やサービス提供、貸付料を財源とした区政施策への充当等を通じて、区民への利益還元の実現を図ります。
軽井沢町のまちづくりに十分配慮し、地域特性や景観、環境保全の方針に沿った活用を行います。
区と事業者が借地契約等を締結し、区は事業者に本区有財産を貸し付けて活用するものとします。
公募型プロポーザル方式を採用し、審査の結果、最も優れた提案を行った者を事業予定者として選定します。
区民利用施設の整備やサービス提供、貸付料を財源とした区政施策への充当など、区民に対する利益還元を具体的に実現する提案であること。
利益還元の方法としては、教育・文化の振興や地域交流の促進など区民生活の向上に寄与する取組を含むことが望ましいですが、これに限らず、区民にとって有益な仕組みやサービスを創出する内容であること。
さらに、軽井沢町のまちづくりに十分配慮し、地域特性や景観、環境保全の方針に沿った活用を行うこと。
サウンディング調査の結果を踏まえ、以下の考え方に基づいて公募条件を設定する予定です。なお、公募条件は公募開始時に公表する募集要項で確定しますので、以下の記載内容から変更となる場合があります。
借地借家法(平成3年法律第90号)に基づく定期借地権設定契約の締結を原則とします。ただし、建物の所有を目的としない場合は、民法(明治29年法律第89号)に基づく賃貸借契約を締結することとします。
事業者からの提案に基づいて決定します。ただし、事業の成立等に配慮したうえで、貸付期間の上限を公募開始時に設定する予定です。
契約期間満了時、民間事業者(借受人)は原状に復して、区有財産を返還するものとします。
施設整備および施設の維持管理に要する費用は、原則として借受人が負担するものとします。また、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条に定める国有資産等所在市町村交付金に相当する費用は、借受人が賃料とは別に負担するものとします。金額の目安は公募時に提示する予定です。
敷地内に設置している記念碑モニュメント「軽井沢高原学校建設の歩み」については、貸付後も同敷地内に設置することを契約の条件とします。
令和9年3月まで:事業者公募に向けた条件整理
令和9年4月から:プロポーザル方式による事業者公募の実施
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政策経営部施設経営課区有施設担当
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