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更新日:2022年5月26日
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地区整備計画の区域内で行われる建築物の計画が、地区計画の内容に適合し、かつ、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないか審査します。
容積率や道路斜線制限について制限を適用除外した形態で建築物を建築する場合、建築確認申請の前に認定申請が必要です(建築基準法第68条の3、の4、の5の5)。
特定行政庁は、地区計画の届出に対する回答を確認するほか、地区計画の内容に適合し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めた場合、認定通知を交付します。
認定通知書がないと、容積率や道路斜線制限について制限を適用除外した形態での建築確認申請の受け付けができません。
認定申請書(建築基準法規則第48号様式)(ワード:63KB)(1部、副1部)に下記の図書を添付して提出してください。
(注意)
(訂正) 本ページの、「防災上」を「防火上」に訂正しました。ご注意ください(訂正日:令和4年5月26日)。
お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課建築審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4308
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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