更新日:2024年4月1日

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総合設計許可

千代田区総合設計許可要綱を改正しました

建築基準法第59条の2に基づく総合設計制度は、適切な規模の敷地における土地の有効利用を推進し、併せて敷地内に日常一般に開放された空地を確保させるとともに、良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的として創設されたものです。

千代田区では、平成元年に総合設計許可要綱を定め、住宅の確保とオープンスペースの創出を図ってきました。
一方、平成26年12月にマンションの建替え等の円滑化に関する法律が改正施行され、同法第105条第1項に基づく総合設計制度(容積率許可)が新たに創設されました。
このため、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく総合設計の内容を取り込んだ形で、千代田区総合設計許可要綱を改正し、平成27年9月30日から施行しています(平成28年1月29日施行の一部改正により、第2章第2の4(2)の空地要件を、建築基準法施行令第136条第1項の内容に合わせています)。

改正後の許可要綱の施行にあわせ、千代田区総合設計許可に係る建築物の高さ等誘導指針を定め、千代田区総合設計許可要綱実施細目も改正しています。

管理報告

総合設計制度を適用した建築物の所有者または管理者は、以下の項目が適切に維持管理されているか、1年ごとに区長に報告が義務づけられています。

  • 公開空地および公共空地が有効かつ適切に保たれるよう維持管理しているか。
  • 住宅の用途に供する部分が他の用途に変更されることがないか。
  • 緑化の部分、公開空地の質、住宅性能および防災備蓄倉庫が適切に保たれているか。

管理報告書様式

平成27年9月30日より前に許可を受けている建築物は、旧要綱の様式(旧要綱第4号様式)管理報告書(ワード:81KB)でも報告が可能です。

管理責任者選任届および誓約書様式

公開・公共空地および住宅部分の管理者を変更した場合、提出してください。

平成27年9月30日より前に許可を受けている建築物は、旧要綱の様式でも報告が可能です。

相談窓口

具体的な建築計画のご相談は、下記の千代田区環境まちづくり部建築指導課建築審査係(電話番号:03-5211-4308)へお問い合わせください。

延べ面積が1万平方メートル超の建築計画の場合は、東京都総合設計許可要綱が適用され、東京都が許可を行います。

  • 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課建築計画係
    電話番号:03-5388-3374(直通)

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お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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