更新日:2016年3月31日
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河川区域(水面部分のほか上空、水中、地下護岸を含む)で工事や仮囲い(足場)などを行う際は許可が必要になりますので、申請手続きを行ってください。なお、事前打ち合わせが必要になりますので、申請前に必ず連絡をください。
河川の護岸に接する土地で新築、解体等の工事を行う際、境界査定が行われているか確認してください。(民民境界ではなく官民境界の査定です。)土地によっては民地内であっても河川区域にあたり、河川法に基づく制限が係る場合があります。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境まちづくり総務課占用係
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