更新日:2016年3月31日

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河川占用について

(1)工事基準

河川区域(水面部分のほか上空、水中、地下護岸を含む)で工事や仮囲い(足場)などを行う際は許可が必要になりますので、申請手続きを行ってください。なお、事前打ち合わせが必要になりますので、申請前に必ず連絡をください。

河川区域について

河川の護岸に接する土地で新築、解体等の工事を行う際、境界査定が行われているか確認してください。(民民境界ではなく官民境界の査定です。)土地によっては民地内であっても河川区域にあたり、河川法に基づく制限が係る場合があります。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課占用係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4235

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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