更新日:2021年7月20日

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一団地の官公庁施設

一団地の官公庁施設は、一団地の国家機関または地方公共団体の建築物およびこれらに附帯する通路その他の施設です(都市計画法第11条に基づく都市施設)。

一団地の官公庁施設に指定された地区には、都市計画施設の区域内と同様に上記建築物等以外の建築物について、以下の建築制限があります(都市計画法第54条)。

  1. 都市計画施設または市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
  2. 階数が2以下(2階建て以下)で地階(地下室)を持たず、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造、その他これに類する構造で、容易に移転・除去できで、「都道府県知事等の許可を受けたものに限り」建築(新築・増築)できます。
  3. 都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合は、立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備するうえで著しい支障を及ぼすおそれがないこと。

ただし、都市計画法第55条には以下の記述があります。

「都道府県知事は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、及び新都市基盤整備事業を除く)の施行区域(事業予定地という)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず、第53条の第1項の許可をしないことができる。」

お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3610

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

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