更新日:2021年7月20日

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都市計画法第53条に基づく許可

都市計画法第53条第1項の許可(53条許可)とは

  • 都市計画道路等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
  • 53条許可により、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを、目的としています。

許可を申請する必要がある場合

  • 許可を申請する必要があるのは、道路・公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。
  • 建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
  • ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。

許可基準

許可基準は次のとおりです(都市計画法第54条)。

  1. 2階建て以下で、地階を有しないこと。
  2. 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造であること。

都市計画道路区域内における建築制限については、添付のとおり、緩和基準があります。

千代田区都市計画道路区域内における建築制限の緩和基準(PDF:94KB)をご覧ください。

許可申請に必要な図書

許可申請には次の図書が各2部(正・副)必要です。

  1. 許可申請書(エクセル:65KB)
  2. 理由書
  3. 付近見取図
  4. 配置図(500分の1以上。建築物と都市計画道路との位置関係が分かる図面)
  5. 各階の平面図(200分の1以上)
  6. 立面図(200分の1以上)
  7. 断面図(200分の1以上。矩計図でも可)
  8. 基礎および杭の状態が分かる図面(50分の1以上)
  9. その他(合議用図面等)

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お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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