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更新日:2023年1月12日

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中小企業 仕事と家庭の両立支援

中小企業等の皆さんへ

区は、中小企業等が行う仕事と家庭の両立を応援しており、以下の奨励金・助成金の支給を行っています。

子育てや介護と仕事を両立し、男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む区内中小企業等の皆様、ぜひご活用ください。

(注意) 制度導入奨励金は、申請枠の上限に達したため受け付けを終了しました。

(注意) 予算の上限に達した場合は、受け付けを終了しますのでご注意ください。

中小企業 仕事と家庭の両立支援制度

  1. 制度導入奨励金
  2. 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
  3. 子の看護休暇奨励金
  4. 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
  5. 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
  6. 引継期間代替要員給与助成金

詳しくは、下記の「各制度の共通事項」および上記1~6のページを確認してください。

各制度の共通事項

交付対象

  1. 下記1~3のいずれかに当てはまる事業者であること。
    1. 会社法に定める「会社」であること。
    2. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。
    3. 一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。
  2. 千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
  3. 資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
  4. 国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
  5. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
  7. 千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび団体の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
  8. 就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。

交付上限

各奨励金・助成金につき、1年度あたり5件まで(1従業員1回限り)。
(注意) 制度導入奨励金については、1年度につき1件まで、20事業者を上限とする。

申請方法

交付申請書(第1号様式)および添付書類を申請期間内に持参または郵送。

(注意1) 交付申請書(第1号様式)は、各奨励金・助成金のページからダウンロードできます。
(注意2) 申請期間は、各奨励金・助成金のページをご覧ください。

申請の流れ

  1. 奨励金・助成金の申請
  2. 書類審査および交付の可否決定
    審査結果について、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を送付します。
    「交付決定通知書」に併せて「請求書」を送付します。
  3. 奨励金・助成金の請求
    交付決定通知書受領後、同封する請求書を提出してください。
  4. 奨励金・助成金の支給(おおむね1か月程度)

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お問い合わせ

地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4166

ファクス:03-3264-1466

メールアドレス:kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp

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