産業財産権取得支援事業
千代田区では、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得に係る経費の一部を補助します。
詳しくは、このページまたは産業財産権取得支援補助申請の手引き(PDF:1,178KB)をご覧ください。
(注意) 申請に必要な書類がすべてそろった時点で受け付けします。不足書類がある場合は受け付けできかねますので、あらかじめご了承ください。
補助の対象者となる方
- 中小企業者(中小企業基本法の定めによる)のうち、次のいずれにも該当する方
- 法人で区内に本店(1年以上継続して本店登記かつ事業実態が同一場所にあること)を有し、法人事業税および法人都民税を滞納していない、または個人事業主で区内に主たる事業所を有し、個人事業税および特別区民税、都民税を滞納していない
(注意) バーチャルオフィスの場合は対象外となります。
- 常時使用する従業員(代表の方や役員、家族従業員は含まない)が10人以下である
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいる
- 会社法に定める子会社でない
- 産業財産権に係る出願人である
- 業種別団体または商店会のうち、次のいずれにも該当する方
- 区内に本部もしくは支部を有する
- 区内で引き続き1年以上活動している
- 産業財産権に係る出願人である
なお、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)および公益法人は、対象外です。
補助対象経費
補助対象者が産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得のために要した費用で、この制度の申請日前1年間に支払った次の経費です。
- 出願料
- 審査請求料
- 技術評価請求料
- 特許料
- 登録料
- 図面作成費
- 産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払った費用
- 電子化料金
ただし、更新・譲渡・移転等の経費、外国出願に係る経費、通信運搬に係る経費、振込手数料および消費税は対象外とします。
最大20万円まで補助します
補助対象経費の2分の1または補助限度額20万円の、いずれか低い額を補助します。
ただし、同一年度内(4月~翌年3月の期間)に1回限りです。同一の案件で、以前にこの制度の補助金交付を受けた方は対象外です。
(注意) 予算が無くなりしだい、受け付けを終了します。
補助金申請の方法
- 区に、所定の申請書、所定の補助対象経費内訳書およびその他必要書類(証明書・領収書等)を提出します。
(注意) 郵送の場合は、担当者の連絡先が分かるものを同封してください。直接窓口に提出する場合は、事前に来庁日時をご連絡ください。
- 区で審査した後、区から補助対象と認定したものについて補助金交付決定通知書を送付します。
- 区に所定の補助金請求書を提出します。
- 区が申請者の指定する口座へ入金します。(補助金請求書提出後、1か月前後を要します)
申請に必要な書類
- 産業財産権取得支援補助金交付申請書(ワード:42KB)(区所定)
- 補助対象経費内訳書(ワード:43KB)(区所定)
- 法人は、法人事業税・法人都民税の納税証明書(最新年度分)の写し
個人事業主は、個人事業税・特別区民税・都民税の納税証明書(最新年度分)の写し
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいることが確認できるもの
- 法人:発行後3か月以内の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- 個人事業主:2年分の確定申告書、決算書、開業届(写し)など
- 事務所の賃貸借契約書を提出していただく場合があります。
- 特許庁へ提出した書類の写しおよび特許庁から交付された書類の写し(特許願、受領証など)
- 業種別団体や商店会は、団体規約および会員名簿の写し
- 弁理士や弁護士との委託契約書の写し
- 内訳の記載されている請求書および支払を証する領収書または振込明細書の写し
- 従業員数確認のための資料として、次のいずれかが必要です。
- ア労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し
- イ健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書の写し
- ウ法人事業概況説明書の写し
- エ給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し