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更新日:2024年12月2日
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商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者
商品材料仕入・外注費支払・従業員給料支払・買掛金決済・支払手形決済等
可能です。
申し込み時の残高を含めて融資限度額まで合計2口までの申し込みが可能です。
可能です。ただし、次の制限があります。
商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者
機械・営業用車両・店舗の増改築・備品等の購入資金(見積書が必要です)
すでに支払い済み、ならびにリースは融資あっせん対象となりません。設備の設置場所は、原則として区内に限ります。また商業用自家用車は400万円を限度とします。
可能です。
申し込み時の残高を含めて融資限度額まで合計2口までの申し込みが可能です。
可能です。ただし、次の制限があります。
営業資金、小口営業資金または小口設備資金との併用の場合には、これらすべての申込額合計(融資残高も含む)が設備資金の融資限度額以内です。
商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者、常時使用する従業員(パート・アルバイトを含む)が10名以下の中小企業者
営業資金または、設備資金に同じです。
可能です。
申し込み時の残高を含め、融資限度額内で合計2口までの申し込みが可能です。
可能です。ただし、次の制限があります。
小口小規模企業特別資金との併用の場合には、双方の申込合計額(融資残高も含む)が小規模企業特別資金の融資限度額以内です。
商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者で構成された団体
共同事業または共同設備のための資金(いずれか一方)
申し込みにあたっては、法人の場合は代表理事、商店街(連合会)の場合は役員全体の連帯保証が必要となります。
商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者
地球温暖化対策
環境対策
(3)のイ、(4)、(8)は、千代田区の助成金等支給者に限り、ご利用可能です。
できません。ただし、(7)アスベスト対策の場合のみ申し込み時の残高を含め、融資限度内で合計2口までの申し込みが可能です。
商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者
営業資金に同じです(設備でのご利用はできません)。
10月20日~11月25日【土曜・日曜・祝日を除く】
申し込みにあたっては、経営相談員との面談を重ねながら、創業計画書を作成してください。融資実行後6か月が経過した時点で、中小企業診断士による経営のフォローアップ診断を受けていただきます。
当該事業(保証対象業種に限る)に着手していることが明らかで、次のいずれかに該当する方。ただし、これから起業しようとする方については、原則として1か月以内に新たに個人で、または、2か月以内に新たに会社を設立して、起業しようとする具体的計画を持つ方。また、起業場所は区内に限ります。
(注意) 最近1年間に納付すべき事業税または住民税(ここでは特別区民税または市町村民税をいう)を完納している方。起業する場所および法人名や屋号(個人の場合)が決まっていること。
起業するために必要な営業資金・設備資金(設備資金については見積書が必要です)
上記区分ごとに、(1)2,000万円以内、(2),(4)1,500万円以内、(3)2,500万円以内です。
代表者区分が「一般」の方は、1,000万円以内となります。ただし、町会加入企業等の方は、1,500万円までご利用できます。
商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者で、次の(1)および(2)を満たすもの。
(注意) 特定非営利活動法人(NPO法人)はご利用になれません。
申し込みの際、信用保証協会のすべての保証付融資残高をご確認のうえ、お申し込みください。
分割返済(元金据置期間は6か月以内)
ただし、融資期間が6か月以内の場合は、一括返済とすることができます。
証書貸付とします。なお、12か月以内の場合は手形貸付、6か月以内の場合は手形割引または電子記録債権割引とすることができます。
商品材料仕入・外注費支払・従業員給与支払・買掛金決済・支払手形決済等
可能です。
申し込み時の残高を含めて融資限度額まで合計2口までの申し込みが可能です。
可能です。ただし、次の制限があります。
機械・営業用車両・店舗の増改築・備品等の購入資金(見積書が必要です)
すでに支払い済み、ならびにリースは融資あっせん対象となりません。設備の設置場所は、原則として区内に限ります。また、商業用自家用車は400万円を限度とします。
可能です。
申し込み時の残高を含めて融資限度額まで合計2口までの申し込みが可能です。
可能です。ただし、次の制限があります。
営業資金、小口営業資金または設備資金との併用の場合には、これらすべての申込合計額(融資残高も含む)が設備資金の融資限度額以内です。
小口資金の「融資対象」該当者で、かつ従業員の人数が10名以下のもの。
小規模企業特別資金に同じです。
可能です。
申込時の残高を含め、融資限度額内で合計2口までの申し込みが可能です。
可能です。ただし、次の制限があります。
小規模企業特別資金との併用の場合には、双方の申込額合計(融資残高も含む)が小規模企業特別資金の融資限度額以内です。
お問い合わせ
地域振興部商工観光課経営相談・融資担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4344
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
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