千代田区商工融資あっせん制度(含 コロナウイルス対応融資)
千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会ならびに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。
区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、指定金融機関ではこの預託金に自己資金を合わせ、区が定める条件の範囲内で中小企業者の方々に融資します。区が利子の一部を負担するので、低利の融資を受けることができます。
- 千代田区商工融資あっせん制度のご案内
- 千代田区商工融資あっせん制度資金一覧表
- 各資金の利用条件
- 特例措置
- 申し込みに必要な書類
- 融資取り扱い指定金融機関一覧
- 関連リンク
新型コロナウイルス感染症対応の特別資金のご案内
新型コロナウイルス感染症対応借換資金(小規模事業者)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業経営に悪影響を受けている区内小規模企業者を対象に、借換用の新資金を設け、長期・低利の融資あっせんを行うことで経営を支援します。
- 令和元年度または令和2年度に、千代田区の緊急経営支援特別資金の融資を受けて、現在利用中の事業者のうち、従業員が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下であること
- 現在利用中の緊急経営支援特別資金を全額借換すること(併せて現在利用中の区制度融資の借換えも融資限度内で利用可能です)。
資金使途
運転資金
利用口数
融資限度額の範囲内で1回まで
融資条件
項目 |
融資限度額 |
融資期間
(据置) |
代表者
区分 |
名目利率 |
利子補給率 |
本人負担率 |
信用保証料 |
責任共有制度対象 |
1,500万円 |
5年以内
(なし) |
区民 |
2.0%以下
|
2.0% |
なし |
全額補助 |
一般 |
1.0% |
1.0%以下 |
- |
責任共有制度対象外 |
区民 |
1.8%以下
|
1.8% |
なし |
全額補助 |
一般 |
0.8% |
1.0%以下 |
- |
責任共有制度対象 |
5年超~
10年以内
(なし) |
区民 |
2.2%以下
|
1.9% |
0.3%以下 |
全額補助 |
一般 |
0.9% |
1.3%以下 |
- |
責任共有制度対象外 |
区民 |
2.0%以下
|
1.7% |
0.3%以下 |
全額補助 |
一般 |
0.7% |
1.3%以下 |
- |
注意事項
申し込み時点で、責任共有制度対象・対象外の選択、融資期間を5年以内または5年超の選択が必要です。
責任共有制度外の申し込みには、セーフティネット第4号認定が必要になります。
(詳しくは「セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)」の4号認定申請書をご覧ください)
(注意) 借換対象資金が、責任共有制度対象か対象外の資金であるかを確認のうえ、お申し込みください。
- 貸付期間:10年以内(5年以内、5年超で金利が変わります)
- 据置期間:なし(据置期間中のものを借換すると、据置期間が終了しますのでご注意ください)
受付方法・期間
申し込みはご予約のうえ、窓口での受付になります。
受付:令和3年4月1日~令和4年3月31日(融資実行分まで)
電話予約先
商工観光課商工融資係
電話番号:03-5211-4344
電話受付時間:午前9時~午後5時
申し込みに必要な書類
「5.申し込みに必要な書類」をご覧ください。
(注意) 申し込みいただき、3営業日後に「あっせん書」を発行しますので、申込書(控)を持参のうえ、千代田会館8階商工融資係までお受け取りにお越しください。
小規模企業支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業経営に悪影響を受けている区内小規模企業者を対象に、新資金を設け、低利の融資あっせんを行うことで経営を支援します。
対象者 次の1、2を両方みたす方
1.中小企業信用保険法に定める中小企業者のうち
- 法人の場合:千代田区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有すること
個人事業者の場合:千代田区内に主たる事業所(事業実態が同一場所にあること)を有すること(不動産賃貸業の場合は、原則として自宅を主たる事務所とみなします)
- 千代田区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること
- 従業員が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下であること
- 最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納していること
- 信用保証協会の保証対象業務を営んでいること
- 区があっせんするにふさわしくないと区長が判断した者以外の者
2.千代田区が実施するワンストップ経営相談(飲食業の場合は飲食店訪問サポート事業)により中小企業診断士から経営に関する助言を受けていること
飲食店訪問サポートについては区内飲食店向け訪問サポート事業のご案内をご覧ください
(ワンストップ経営相談および飲食店訪問サポート事業は予約制)
希望者には、借入した翌年度以降に区が実施する中小企業診断士の経営診断を毎年度1回程度受けることができます。
資金使途
運転資金
利用口数
融資限度額の範囲内で1口まで
融資条件
小規模企業支援特別資金
|
代表者
区分 |
融資限度額 |
名目利率 |
利子補給率 |
本人負担率 |
融資期間
(据置) |
信用保証料 |
責任共有制度対象 |
区民 |
1,000万円 |
2.0%以下 |
2.0% |
なし |
7年(24か月)以内 |
全額補助 |
一般 |
1,000万円 |
2.0%以下 |
1.0% |
1.00%以下 |
7年(24か月)以内 |
ー |
責任共有制度対象外 |
区民 |
1,000万円 |
1.8%以下 |
1.8% |
なし |
7年(24か月)以内 |
全額補助 |
一般 |
1,000万円 |
1.8%以下 |
0.8% |
1.00%以下 |
7年(24か月)以内 |
ー |
(注意) 資金使途:運転資金 借り換え不可
責任共有制度外の申し込みには、セーフティネット第4号認定が必要になります。
詳しくはセーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)の4号認定申請書をご覧ください
受付方法・期間
申し込みはご予約のうえ、窓口での受付になります。
受付:令和2年10月1日~令和4年3月31日(融資実行分まで)
電話予約先
融資あっせん申し込みおよびワンストップ相談窓口・飲食店訪問サポート
商工観光課 商工融資係
電話番号:03-5211-4344
電話受付時間:午前9時~午後5時
申し込みに必要な書類
必要な書類に関しては、申し込みに必要な書類をご覧ください。
申し込みいただき、3営業日後に「あっせん書」を発行しますので、申込書(控)を持参のうえ、千代田会館8階商工融資係までお受け取りにお越しください。
小規模企業支援特別資金融資案内リーフレット(PDF:1,070KB)
緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)
新型コロナウイルス感染症の流行により、売り上げが減少し業績が悪化している区内の中小企業者を対象にした、新たな資金を設け、低利の融資斡旋を行うことで、経営の安定を支援します。
対象者
千代田区商工融資申込資格を有する中小企業者のうち、次に該当するもの。
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して3%以上減少していること。
資金使途
運転資金
利用口数
融資限度額の範囲内で1口まで(ただし、改定前の本資金の利用者は融資限度額を上限として2口まで利用可)
融資条件
一覧表
|
代表者区分 |
融資限度額 |
名目利率 |
利子補給率 |
本人負担率 |
信用保証料補助 |
責任共有制度対象 |
区民 |
1,000万円 |
2.0%以下 |
1.70% |
0.3%以下 |
全額補助 |
一般 |
1,000万円 |
2.0%以下 |
0.70% |
1.3%以下 |
なし |
責任共有制度対象外 |
区民 |
1,000万円 |
1.8%以下 |
1.50% |
0.3%以下 |
全額補助 |
一般 |
1,000万円 |
1.8%以下 |
0.50% |
1.3%以下 |
なし |
貸付期間:5年以内
据置期間:12月以内
受付期間・時間
- 令和2年3月9日(月曜日)~令和4年3月31日(融資実行分まで)
- 午前9時~午後4時(要予約)
注意事項
- ご予約は、電話で受け付けています。下記のお問い合わせ先へお電話ください。
申し込みに必要な書類
- 通常の融資申し込みに必要な書類
- 最近1か月(申請月の前月、前月の数字が出ていない場合は前々月)の試算表および前年同月の試算表等。(セーフティネット4号、5号、危機関連保証の申請と同時の場合は省略可)
その他
既存資金との併用制限のない別枠資金です。借り換えはできません。責任共有制度対象外の場合、セーフティネット4号の認定書が必要です。認定書の同時申請も可。
利用できる方
(注意) 平成27年10月から、特定非営利法人(NPO法人)のうち中小企業とみなされる法人(保証対象業種を営む法人に限ります)もご利用になれます。ただし、一部の資金は対象外となります。詳しくは、お問い合わせください。
次の条件を満たしている方(ただし、起業資金は除きます)
- (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
- 区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方
- 最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
- 資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)
利用できない方
- 本店登記が千代田区にあっても、1年以上の営業実態が千代田区にない方、または営業実態が確認できない方
- 金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人など、東京信用保証協会の保証対象外の業種を営んでいる方
- 資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合
- 千代田区商工融資の「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用中に町会等を退会した場合は、その事実が確認された時点から1年を経過していない方
- 区で補助した信用保証料につき返戻金が未納の方
- 暴力団、暴力団員等、および暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有している方
ご利用時の注意点
利子補給は、次のいずれかに該当した場合は停止します。
- 千代田区外に転出した時
- 事業をやめた時
- 代位弁済になった時
- 返済条件の変更等により制度の融資期間を超える時
- 「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用した者が町会等を退会した時
申し込みから融資までの流れ
申し込みは予約制です。電話で予約のうえ、来庁してください(ただし、設備関係資金・年末資金の申し込みは、予約不要です)。金融機関や会計事務所等が代理で申し込むことはできません。
予約申込先
電話番号:03-5211-4344
受付時間:午前9時~午後5時
融資までの流れ
- 申込書および必要書類を添えて、窓口に提出していただき、併せて中小企業診断士と面談をしていただきます(所要時間は約40分。初回は午前9時~。その後は1時間単位で最終回は午後4時~)。
- 区の審査終了後、申し込まれた方へ金融機関宛てのあっせん書、および提出書類をお渡しします。
- あっせん書と必要書類を金融機関に提出していただきます。
- 金融機関が経営内容について審査し、融資の可否を決定します。ただし、金融機関が東京信用保証協会の保証が必要と認めたときは、保証協会の保証を要します。
(注意) 審査の結果、希望する融資が受けられない場合があります。
保証人について
- 法人の場合は、原則としてその代表以外の連帯保証人は不要です。
- 個人の場合、原則として連帯保証人は不要です。
千代田区商工融資あっせん制度資金一覧表
- 資金一覧表の(1)~(9)、(10)の資金は、代表者区分が「一般」(代表者が千代田区外在住)の場合でも、区内町会・商店街振興組合等加入企業であれば融資限度額が「区民」と同額(起業資金の場合は1,500万円)までご利用可能です。
- 返済方法は(1)~(8)、(10)の資金は、元金均等割賦返済です。
(9)の資金については、当該資金の「返済方法」欄を参照してください。
- 借換制度(既存資金の借換一本化)
既に借入している区制度融資の融資残額の返済を条件とした融資(新たな資金調達を含めて一本化)です。これにより、毎月の返済額の負担を軽減します。
- 利用対象資金:営業資金、小規模企業特別資金、小口営業資金、小口小規模企業特別資金
- 返済対象資金
(1)営業資金、小規模企業特別資金の場合:団体資金および年末資金を除くすべての資金(ただし、原則として元金返済開始より1年以上経過していること)
- (2)小口営業資金、小口小規模企業特別資金の場合:団体資金および年末資金を除く信用保証協会が全額保証した資金(ただし、原則として元金返済開始より1年以上経過していること)
- 資金使途:運転資金のみ(設備でのご利用はできません)
- 利用方法:異なる本支店間での借換の場合は返済対象となる資金の金融機関の同意が必要です。
- 据置期間:ありません。
3.各資金の利用条件
各資金の利用条件
1.経営安定化支援特例措置
営業資金・設備資金・小規模企業特別資金を利用する場合、次のいずれかに該当すれば、以下の表のとおり利子補給率や信用保証料補助を優遇します。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号~4号または6号(セーフティネット)の認定取得事業所
- 同法第2条第5項第5号(不況業種)または同号で適用される指定業種以外の業種を営む事業所で、売上高等の状況が第5号の認定基準を満たす事業所
(注意) 1は責任共有制度対象除外(信用保証協会の保証は10割)、2は責任共有制度対象(信用保証協会の保証は8割)です。
2021年4月1日現在
適用資金名 |
代表者区分 |
融資限度額 |
名目利率 |
利子補給率 |
本人負担率 |
融資期間 |
返済方法 |
信用保証料 |
(1)営業資金 |
区民 |
1,800万円以内 |
2.0%以下 |
1.3% |
0.7%以下 |
6年以内(据置6か月) |
元金均等割賦返済 |
全額補助 |
一般 |
1,300万円以内 |
2.0%以下 |
0.6% |
1.4%以下 |
6年以内(据置6か月) |
元金均等割賦返済 |
- |
(2)設備資金 |
区民 |
2,000万円以内 |
2.0%以下 |
1.3% |
0.7%以下 |
7年以内(据置6か月)
|
元金均等割賦返済 |
全額補助 |
一般 |
1,500万円以内 |
2.0%以下 |
0.6% |
1.4%以下 |
7年以内(据置6か月) |
元金均等割賦返済 |
- |
(3)小規模企業特別資金
(営業・設備)
|
区民 |
900万円以内 |
2.0%以下 |
1.7% |
0.3%以下 |
5年以内(据置6か月) |
元金均等割賦返済 |
全額補助 |
一般 |
650万円以内 |
2.0%以下 |
0.7% |
1.3%以下 |
5年以内(据置6か月) |
元金均等割賦返済 |
- |
注意
- 代表者区分の「区民」とは、個人事業者で住所も千代田区の場合、または法人で、代表者の住所が千代田区の場合に適用します。それ以外は「一般」となります。
- 各資金の利用口数制限の範囲内で利用できます。
- 代表者区分が「一般」の場合でも、すでに引き続いて6か月以上町会・商店街振興組合等に加入している企業であれば融資限度額に限り「区民」と同額までご利用可能です。
- 既存資金の借換を利用できます。この場合据置期間はありません。
セーフティネット保障制度については、中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)のページをご覧ください。
2.災害対策特例措置
区内で発生した小規模災害等の復旧および建築物の耐震改修を行う中小企業者を対象に、次の特例措置がご利用いただけます。
- 利用対象資金:営業資金、設備資金、小口資金(営業資金)、小口資金(設備資金)
- 資金使途:
- ア 火災、風水害および大規模事故等による被害の復旧に要する資金
- イ 耐震診断結果に基づく建築物の耐震改修に要する資金
- 融資限度額:対象資金の範囲内
- 利用口数:1口
- 利子補給率:営業資金、設備資金 区民1.6% 一般0.5%
小口資金(営業資金)、小口資金(設備資金) 区民1.5% 一般0.5%
- 信用保証料:
代表者区分が区民の場合に限り全額補助
代表者区分が一般の場合は、小口営業資金・小口設備資金に限り東京都の信用保証料補助(2分の1)を受けられる場合があります。
- 必要書類:資金使途アについては、罹災証明書
資金使途イについては、耐震診断結果報告書
3.千代田区が推進する施策に取り組む事業所に対する優遇措置
仕事と家庭の両立を図るために、必要な雇用環境の整備などに積極的に取り組む区内中小企業者および千代田区が推進する環境マネジメントシステム(千代田エコシステム)の認証取得事業者には、次のとおり利子補給率を優遇します。
仕事と家庭の両立支援
必要要件
次のいずれかに該当すること
- 「とうきょう次世代育成サポート企業」の登録を行った方
- 「次世代育成認定マーク」を取得した方
- 厚生労働省が発表している均等・両立推進企業表彰またはファミリー・フレンドリー企業部門表彰を受賞した方
- 千代田区「次世代育成支援行動計画策定奨励金」の交付決定を受けた方
- 千代田区国際平和・男女平等人権課が実施する、仕事と家庭の両立にかかる助成金・奨励金の交付を受けた方
内容
利用対象資金:営業資金、小規模企業特別資金(営業)
- 資金使途:運転資金
- 融資限度額:利用対象資金の範囲内
- 利用口数:1口(再利用不可)
- 利子補給率:
- ア 営業資金
代表者区分が「区民」の場合・・・・1.0%(本人負担利率1.0%以下)
代表者区分が「一般」の場合・・・・0.5%(本人負担利率1.5%以下)
- イ 小規模企業特別資金(営業)
代表者区分が「区民」の場合・・・・1.7%(本人負担利率0.3%以下)
代表者区分が「一般」の場合・・・・0.6%(本人負担利率1.4%以下)
- 信用保証料:利用資金が小規模企業特別資金(営業)で、代表者区分が「区民」の場合に限り全額補
必要書類
「5.申し込みに必要な書類」のほか、「とうきょう次世代育成サポート企業」登録申請受付受理書、「次世代育成認定マーク」の認定書、厚生労働省が発表しているファミリー・フレンドリー企業表彰状の写し、千代田区国際平和・男女平等人権課発行の助成金などの交付決定通知書の写しなど。
千代田エコシステム推進
必要要件
「千代田エコシステム(CES)」の認定取得事業者(外部サイトへリンク)
(注釈) 「千代田エコシステム(CES)」とは、国際規格であるISO14001をもとに、千代田区が独自に構築した、環境配慮行動を促進するための仕組みです。
詳しくは一般社団法人千代田エコシステム推進協議会(電話番号:03-5211-5085)へお問い合わせください。
内容
- 利用対象資金:営業資金、小規模企業特別資金(営業)
- 資金使途:運転資金
- 融資限度額:利用対象資金の範囲内
- 利用口数:1口(再利用不可)
- 利子補給率:
- ア 営業資金
代表者区分が「区民」の場合・・・・1.0%(本人負担利率1.0%以下)
代表者区分が「一般」の場合・・・・0.5%(本人負担利率1.5%以下)
- イ 小規模企業特別資金(営業)
代表者区分が「区民」の場合・・・・1.7%(本人負担利率0.3%以下)
代表者区分が「一般」の場合・・・・0.6%(本人負担利率1.4%以下)
- 信用保証料:利用資金が小規模企業特別資金(営業)で、代表者区分が「区民」の場合に限り全額補助
必要書類
「5.申し込みに必要な書類」のほか、「CES認証書」の写し
法人の場合
- 千代田区商工融資申込書
- 法人事業税納税証明書(法人事業税が非課税の場合は、法人都民税納税証明書)、または法人都民税・事業税領収証書(都税事務所発行のもの)
- 確定申告書・決算書(税務署受付印のあるもので、付属明細書・内訳書を含む)
ただし決算後6か月を超えている時は、決算後、最近3か月以内までの累計の試算表または前々期の確定申告書、決算書も必要です。
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、3か月以内発行のもの)
初回申込(過去5年間申し込みがない場合を含む)または登記内容に変更がある場合のみ
- 見積書(資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可)
業者の記名・捺印のあるもので、有効期限の記載の無いものは発行後3か月以内、有効期限の記載のあるものは有効期間内のもの
(注意) 申し込みできる金額は、見積書合計金額の範囲内です。
個人の場合
- 千代田区商工融資申込書
- 特別区民税・都民税納税証明書、または領収証書(千代田区発行のもの)
- 千代田区在住の方:特別区民税・都民税納税証明書
- 千代田区外在住の方:特別区民税・都民税(事務所・事業所分)納税証明書
- 直近年分の確定申告書・決算書(税務署受付印のあるもの)
ただし、7月以降に申し込む場合は、最近3か月以内までの累計の試算表、もしくは直近2年分の確定申告書・決算書
- 見積書(資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可)
見積書の宛先は屋号・会社名を記載、業者の記名・捺印があり、発行後3か月以内かつ有効期間内のもので、納品場所または施工場所の住所が明記してあるもの
(注意) 申し込みできる金額は、見積書合計金額の範囲内です。
区民および町会・商店街振興組合等加入企業の優遇措置を利用する場合
上記の必要書類と併せて提出してください。
- 在住区民で優遇措置を利用する場合(いずれか1つ)
代表者の住民票・印鑑証明書・千代田区国民健康保険証・運転免許証など住所の確認できるもの
- 町会・商店街振興組合等加入企業の優遇措置を利用する場合
- 対象団体
- 町会
- 商店街振興組合
- 千代田区商工業連合会
町会費等の領収証(直近6か月分)または町会等加入証明書など
その他申し込みに必要な書類
- 設備資金で建物改修の場合
建物の登記簿謄本、その他(お問い合わせください)
- 起業資金を申し込む場合
起業計画書、課税証明書、雇用証明書、見積書等経営相談員との面談で準備・作成した書類
- 事業転換・多角化資金を申し込む場合
事業転換・多角化計画書、見積書等経営相談員との面談で準備・作成した書類
- 団体資金を申し込む場合
事業計画書、組合員(会員)名簿
- 区内営業年数が2年未満で初回申込の場合
賃貸借契約書等、1年以上の営業実態を確認できる書類(転貸の場合は本契約・転貸契約・家主の同意書の3点)
- 異なる金融機関本支店間で借換特例を利用する場合
返済対象となる金融機関の同意書(PDF:26KB)
(注意) 上記以外にも、審査の過程で必要な書類を提出していただく場合があります。
借入金融機関は、次の中からお選びください。
- みずほ銀行:東京中央支店/麹町支店/九段支店
- 三菱UFJ銀行:麹町中央支店/神田支店
- 三井住友銀行:麹町支店/丸ノ内支店/神保町支店
- りそな銀行:神田支店
- きらぼし銀行:神田中央支店/神田支店
- 東日本銀行:飯田橋支店
- 朝日信用金庫:豊島町支店/神田小川町支店/法人営業部
- 興産信用金庫:本店/神保町支店/飯田橋支店/市ヶ谷支店/秋葉原支店
- 東京シティ信用金庫:秋葉原支店
- 芝信用金庫:神田支店
- 東京東信用金庫:神田支店
- 西武信用金庫:神田支店/日テレ通り支店
- 城南信用金庫:神田支店/九段支店
- 城北信用金庫:神田支店
- 全東栄信用組合:本店営業部
- 文化産業信用組合:本店
- 第一勧業信用組合:秋葉原支店
- 中ノ郷信用組合:三崎町支店