クリーニング所の開設
手続きの流れ
- 事前相談(保健所で開設届などの用紙をお渡ししています)
- 図面による事前チェック
- 開設届受理
- 施設検査
- 確認書交付
- 営業開始
必要書類
- クリーニング所開設届(手数料16,000円)
- 構造設備の概要について・施設平面図
- 従業員名簿
- クリーニング師免許証(照合のため本状を持参してください)
- 法人が開設する場合は法人の登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本)6か月以内に発行のもの)(目的にクリーニング業の記載があること)
- 他にクリーニング所を開設している時は、その数・所在地・従業者数およびクリーニング師の氏名を記載した書類
【事業譲渡による新規許可申請について】
申請書の記載事項や添付書類を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
設備基準
以下の基準を満たす必要があります。
床・障壁
- 洗場の床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料とし、適当な勾配と排水溝を設けてください。
- 相互に汚染の可能性のある営業施設(食品販売等)内に取次所を設けるときは、境界に壁・板等により障壁を設けてください。
格納設備
- 収納容器は未洗濯物・洗濯済み・仕上げ済みと明確に区分して適当数備えてください(運搬に使用する容器の区分も同じです)。
- 消毒を要するものの格納容器は、他の洗濯物用と区別して備えてください。
業務用機械
洗濯物を洗濯するクリーニング所には、業務用の機械として、洗濯機および脱水機をそれぞれ少なくとも1台備えてください。ただし、脱水機の機能を有する洗濯機を備える場合は、脱水機は備えなくとも良いものとします。なお、家庭用洗濯機として市販されているものは、業務用の機械とは認められません。
換気・採光・照明
クリーニング所内は、換気・採光および照明を十分に行ってください。
ドライ設備
- 溶剤の貯蔵場所は、不浸透性材料の床および直射日光・雨水防止構造とします。また、貯蔵容器は耐溶剤性および密閉構造とします。
- 溶剤蒸気回収装置(活性炭吸着式)を設けてください。処理能力30kg以上は必置、30kg未満は設置が望ましいです。
- 廃液処理装置を設けてください。
- 蒸留残渣物等の保管容器・場所は1・2に準じてください。
- 局所排気装置等の換気設備を適正な位置に設けてください。
- その他詳細は保健所担当まで問い合わせてください。
変更届
クリーニング所を開設後、以下の事項に変更が生じた場合に保健所にすみやかに届け出なければなりません。
変更届(ワード:35KB)
- クリーニング所の名称(屋号)を変更したとき。
- 営業者の住所を変更したとき。
- 営業者の氏名を変更(改姓・改名)したとき。
- 営業者が法人の場合、その代表者を変更したとき(登記事項証明書で確認します)。
- 構造設備
(注意)増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があるので、保健所に確認してください。
- 従事者数が変更されたとき。
クリーニング師の変更
お店で働いているクリーニング師がやめたり、新しく採用した場合には、届出が必要です。
必要書類
- 従業員変更届(ワード:51KB)
- 変更後のクリーニング師の免許証本証と写し(1枚)
廃止
施設を廃止する場合は保健所にすみやかに届け出なければなりません。営業者が死亡等の理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出してください。
廃止届(ワード:35KB)
承継
個人が営業を承継したり、法人の合併または分割により承継した場合、その事実を証明する書面を添えて、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。
- 承継届(ワード:45KB)
- 承継同意書(ワード:31KB)
- 相続による承継
届出をしていた開設者が死亡した場合、その相続人(2名以上ある場合は、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は当該届出をした開設者の地位を承継します。
- 届出をしていた法人が合併または分割した場合は、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、または分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をしたクリーニング所の開設者の地位を承継します。