更新日:2026年10月9日

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消費者だより

消費生活に関するタイムリーな話題をお届けします。

契約のために借金をさせる業者に注意してください

商品やサービスの勧誘時に貸金業者から借り入れをさせたり、カードローンを組むことを勧めたりするなどの方法で契約を迫る業者がいます。一か月あたりの返済額は少額であると強調し、「すぐに返済できる」「簡単にもうかる」と説明されて契約したら返済に困ったという相談が、学生を含む若者層に増えています。収入を大幅に超える借金を抱え、多重債務に陥る場合もあります。

画像:消費者だより 令和8年10月号「契約のために借金をさせる業者に注意してください」(PDF:513KB)

相談事例

副業を探していて、ネット広告で見つけた業者に問い合わせたところ、アフィリエイト(注釈)で稼ぐためのサポートコースを勧められた。消費者金融2社から50万ずつ借り入れるように指示され、画面共有アプリをダウンロードして業者と画面を見ながらその日にうちに合計100万円を借り入れた。しかし全くもうからず、返済のめどが立たない。(注釈)インターネット上で商品やサービスを紹介し、購入や契約の成果に応じて報酬を得る仕組み

消費者へのアドバイス

  • 賃金業者から年収の3分の1を超える借り入れをすることはできません。副業や投資などを勧誘されても、借金をしてまで契約しないでください。支払いに窮するおそれがあります。
  • 借り入れ時に勧誘者が虚偽の職業や収入を申告させるケースも増えていますが、これは「詐称」に当たります。絶対に虚偽の申告はしないでください。
  • 勧誘者が消費者のスマホを操作したり、電話をしながら遠隔操作や画面共有をさせたりして、借り入れの手続きを進めるよう指示することがあります。スマホ内の情報漏洩のおそれがあるので、自分のスマホを手渡したり、遠隔操作や画面共有を許可したりしてはいけません。

令和6年10月5日号 特集記事 身近に潜む消費者トラブル事例

その他にも、さまざまな消費者トラブルの事例が下記ホームページに掲載されています。ぜひご参考ください。

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お問い合わせ

地域振興部商工観光課消費生活センター

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4179

ファクス:03-3261-5908

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