更新日:2024年12月2日
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公害健康被害補償制度は、公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」といいます。)に基づき、大気の汚染等の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害を填補するために療養の給付や障害補償費の支給等を行うとともに、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者の迅速かつ公平な保護および健康の確保を図ることを目的として、昭和49年から始まりました。
千代田区は、昭和49年11月に旧公健法で規定する大気汚染地域に指定され、昭和63年3月末まで継続しました。その後、法改正により指定地域が解除され、昭和63年3月以降、新規認定は行われていません。
しかし、既認定者やその遺族等については、認定の更新、等級の見直しや補償給付の支給等が行われています。
次の疾病ならびにこれらの続発症
上記の疾病で公害医療手帳の交付をすでに受けている方
(現在は新規の申請はできません)
対象者には、認定の更新審査や補償給付費の支給等が行われています。補償給付費の種類は次のとおりです。
療養手当請求書は、このページの「公害健康被害補償制度届出書など」からダウンロードすることができます。
公害医療手帳をお持ちの方で、この制度の適用を引き続き受ける必要のある方は、認定有効期間(3年)が終了する前までに、更新の手続きが必要です。また、認定疾病の治癒などにより公害健康被害補償制度の適用を受ける必要がなくなった場合も、手続きによりその意思表示をしてください。
なお、認定有効期間が終了する3か月前に、「認定更新のお知らせ」を該当する方に送付します。
更新申請をしないまま認定有効期間が過ぎると、公害医療手帳の資格を喪失します。十分にご注意ください。
障害補償費の受給者(障害程度が特級から3級の方)は、毎年1回、障害程度の見直し審査が必要です。見直し月の3か月前に「障害程度の見直しのお知らせ」を、該当する方に送付します。
見直しのための書類の提出が遅れますと、障害の程度が決定されるまで、障害補償費の支給を一時停止しますので、ご注意ください。
なお、現在障害等級のない方でも病状が悪化した場合には、随時、等級の見直しを申請し、障害補償費の請求をすることができます。
また、すでに障害等級のある方の病状が悪化した場合も、障害等級の見直しを随時申請することができます(改定請求)。
公害医療手帳をお持ちの方に次のような変更等があった場合は、届出の必要があります。該当事由が発生した場合は、速やかに手続きを行ってください。次の変更内容に該当しない変更がある方は、千代田保健所地域保健課地域保健係(電話番号:03-5211-8164)にご連絡ください。
各種届出書は、このページの「公害健康被害補償制度届出書など」からダウンロードすることができます。
変更内容 |
必要な書類 |
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区内転居するとき |
(注釈)本人の住民票は、公害医療手帳を提示すると無料で発行することができます。 |
区外へ転出するとき | 千代田保健所地域保健課地域保健係(電話番号:03-5211-8164)にご連絡ください。 |
区外から転入するとき |
(注釈)本人の住民票は、公害医療手帳を提示すると無料で発行することができます。 |
氏名を変更したとき |
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公害医療手帳を破損・紛失したとき |
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被保険者資格(健康保険等の加入状況)の変更 |
被保険者資格(健康保険等の加入状況)が確認できる書類
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届出の金融機関の変更 (障害補償費・遺族補償費が支給されている方) |
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死亡したとき |
千代田保健所地域保健課地域保健係(電話番号:03-5211-8164)にご連絡ください。 |
公害医療手帳に表示されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかった保険診療対象分の医療費の全額を、千代田区に直接請求してください(ただし公害請求の取り扱いのない医療機関を除く)。
これにより、患者の方の自己負担はありません。
なお、請求のために必要な書類は、このページの「公害健康被害補償制度届出書など」からダウンロードすることができます。
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お問い合わせ
千代田保健所地域保健課地域保健係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8164
ファクス:03-5211-8190
メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp
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