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更新日:2023年7月7日

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小児ぜん息児に対するプール施設利用費等助成

区内在住の小児ぜん息で治療中の方を対象に、ぜん息の自己管理支援のため、プール施設を利用した費用を助成します。

対象

区に住所を有する小児ぜん息の患者で、助成を受ける年度に6歳に達する幼児から中学生までの方

助成対象および金額

助成対象

区内・近隣区にある区営プール、民間プール施設(スポーツジムなど)のプールの利用料金、水泳教室(スイミングスクール)の受講料金

(注意) 利用・支払い、いずれも令和5年度中のものが助成対象です。

助成金額

上記施設の利用・受講にかかった利用料金、受講料金の実費(消費税を含む、上限19,200円)

(注意) 申請は対象者1人につき1年度に1回限りです。

申請に必要な書類

  1. 千代田区小児ぜん息児プール施設利用費等助成金交付申請書
    (注意) 区ホームページでダウンロードできるほか、千代田保健所2階で配布しています。
  2. 診断書、診療明細書、お薬手帳等、対象の方が小児ぜん息の治療を受けていることを客観的に証明する書類の写し
  3. 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
    (注意) 申請者は、対象の方の属する世帯の18歳以上の世帯構成者の方で、利用料金等を支払う方です。

申請方法

必要書類を下記担当宛て郵送または直接ご持参のうえご提出ください。

〒102-0073 千代田区九段北1-2-14

千代田保健所 地域保健課 地域保健係 小児ぜん息児のプール施設利用費等助成担当

助成の流れ

画像:助成の流れ

  1. (申請者)申請 必要書類を準備し、区へ提出します。
  2. (区)審査 申請書類の審査を行います。
  3. (申請者)利用 プール施設を小児ぜん息児の方が利用します。領収書・明細書を保管しておいてください。
  4. (区)請求 区へ利用料金等を請求します。審査後、区から指定の口座へ振り込みします。
    (注意) 請求書類は令和6年3月末日必着です。

注意事項等

  1. 申請は、対象の方1人につき1年度に1回限りです。複数の施設を利用する、または同じ施設を複数回利用する場合なども、1回にまとめて申請してください。
  2. 対象となる経費は、申請後に利用・支払いするプール施設の利用料金・受講料金です。交通費や物品の購入費用、付き添いにかかる経費は含みません。
    また、レジャー性の高い施設については助成要件に合致しない場合があります。利用予定の施設が要件に合致するかどうかご不明な場合はお問い合わせください。
  3. 申請には、助成対象者の方が小児ぜん息の治療を受けていることを客観的に証明する書類の写し(診断書、診療明細書、お薬手帳等)が必要です。診療明細書・お薬手帳の場合は、直近の通院時のものを添付してください。
  4. 水泳を実施してよいかどうかの判断にあたっては、主治医の先生に確認を取るようにしてください。
  5. 申請時・請求時ともに千代田区に住所を有している必要があります。

申請書等

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お問い合わせ

千代田保健所地域保健課地域保健係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-5211-8164

ファクス:03-5211-8190

メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

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