更新日:2024年12月2日
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東京都大気汚染医療費助成制度の改正(外部サイトへリンク)に伴い、18歳以上(生年月日が平成9年4月1日以前)の方は、平成30年4月1日から一部自己負担額が生じます。詳細は、上記東京都のホームページを確認してください。
次のいずれにも該当する方
(注意) 18歳以上の方の新規申請は平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて、医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は更新申請のみ可能です。
医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。18歳以上の方は、月額6,000円までが自己負担となります。月額の自己負担は各医療機関で自己負担額管理費(東京都大気汚染医療費助成用)に記載してもらい、管理します。同じ月に支払った各医療機関の医療券を合算し、月額の合計が6,000円に達したときは、その日はそれ以上の自己負担はありません。
なお、医療券に記載されていない疾病の医療費、申請にかかる費用(文書作成料・検査費用)、入院時の食事療養・生活療養標準負担額は、助成の対象外です。
なお、申請書類は千代田保健所で配付しています。
(注意) 更新対象者には必要な書類を送付します。
千代田保健所地域保健課地域保健係
電話番号:03-5211-8174
区市町村の担当窓口が申請書類を受理した日から、
のいずれか短い方となります。(医療券に記載されます)
なお、有効期間満了後も引き続き助成を希望する方は、更新することができます。
(注意)
医療券を保険証と一緒に医療機関や保険薬局などの窓口に提示することで、医療費の助成を受けることができます。
東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課環境保健担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号:03-5320-4491
医療券に記載されている住所、氏名や申請時の健康保険証等に変更が生じた場合、医療券を紛失・汚損した場合は、届出が必要です。また、千代田区外に転出された方で、新住所地が東京都内である場合は、転出先の自治体に届け出る必要があります。
なお東京都外へ転出した場合、医療券は使用できなくなるため、医療券を千代田保健所地域保健課地域保健係へご返送ください。
東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課環境保健担当
電話番号:03-5320-4491
千代田保健所地域保健課地域保健係
電話番号:03-5211-8174
お問い合わせ
千代田保健所地域保健課地域保健係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8164
ファクス:03-5211-8190
メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp
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