トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 感染症予防 > 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について > 新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
更新日:2023年8月31日
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健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、極めてまれではあるものの副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
千代田区へ申請に必要な書類を提出後、東京都を通じて国へ進達され、審査会に諮問します。
制度の詳細や必要書類については、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。
各種書類についての詳細は、下記記載の窓口にご相談ください。
申請をご検討されている方は、下記までご連絡ください。
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
千代田保健所 健康推進課 保健予防係(予防接種担当)
電話番号:03-5211-8172
ファクス番号:03-5211-8193
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