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更新日:2024年6月4日
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新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種期間は令和6年3月31日で終了しました。特例臨時接種期間の接種率は、新型コロナワクチン接種率をご覧ください
令和6年4月以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、定期接種(B類)として実施することとなっています。
年1回、秋冬の実施(予定)
定期接種の対象者でも、決められた期間以外の接種は任意接種(自己負担)となります。
自己負担が生じないように接種費用を助成する予定です。
定期接種の対象者以外の方は、任意で接種できます。接種費用は、自己負担となります。
任意接種の場合、区から予診票等は送付しませんので、接種する医療機関へお問い合わせください。
万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。詳しくは厚生労働省ホームページ 予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和6年4月1日以降に任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度の対象となります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)からご確認ください。
お問い合わせ
千代田保健所健康推進課感染症対策係(予防接種担当)
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8172
ファクス:03-5211-8192
メールアドレス:kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp
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