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更新日:2019年6月28日
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平成23年8月30に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)により、社会福祉法の一部が改正されました。これにより、平成25年4月1日から、「主たる事務所が千代田区の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が千代田区の区域を越えない社会福祉法人」の所轄庁が、東京都知事から千代田区長に変更となりました。
社会福祉法人名 |
住所 |
法人情報(外部リンク) |
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いのちの電話 |
- |
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千代田区社会福祉協議会 |
千代田区九段南1-6-10 高齢者総合サポートセンターかがやきプラザ4階 |
|
いちえ会 | 千代田区神田紺屋町37 | いちえ会(外部サイトへリンク) |
制度の概要、各種認可・証明など社会福祉法人設立から設立後の手続き、申請に必要な様式や記入例については、東京都のホームページをご覧ください。
なお、所管庁が東京都知事と表記されているものは、千代田区長と読み替えてください。
区では、千代田区長が所管庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条および関係法令・通知などに基づき、法人の運営状況および会計状況に関する指導検査(実地検査)を実施します。
お問い合わせ
保健福祉部福祉総務課厚生係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4210
ファクス:03-3239-8606
メールアドレス:fukushisoumu@city.chiyoda.lg.jp
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