(仮称)富士見わんぱくひろば運営事業者の募集
令和7年4月からの(仮称)富士見わんぱくひろば事業実施について、区と協定を締結し、協働で取り組む事業者を以下のとおり募集します。
詳細は、提案書募集に関する公表(PDF:146KB)および要求水準等説明書(PDF:304KB)を参照してください。
事業名
(仮称)富士見わんぱくひろば運営事業者の募集
事業者選定方法
公募型プロポーザル方式により選定
参加資格
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
- 公表日以後に千代田区競争入札参加有資格者指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間がないこと。
- 経営不振(自己資本マイナスを含む)の状態でないこと。
- 公表日以後に千代田区契約関係暴力団等排除要綱(平成23年8月26日23千政契担発第71号)に基づく入札参加除外を受けていないこと。
- 令和6年4月1日現在、東京都内において、下記に定める各事業をそれぞれ1年以上運営していること(SPCやJV等における関連・協力会社として現場を請け負っている場合も含む)。
- ア. 児童館事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第35条の届出を行っている児童厚生施設または千代田区の実施する児童館的機能事業)
- イ. 学童クラブ事業(法第34条の8の届出を行っている事業)
- ウ. 次に掲げるいずれかの事業
- 一時預かり事業(法第34条の12の届出を行っている事業)
- 保育所(法第35条第4項の認可を得た事業)
- 地域型保育事業(法第34条の15第2項の認可を得た家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業)
- 東京都認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づく認証を受けた事業)
- 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する事業)
- エ. 地域子育て支援拠点事業(法第34条の11および社会福祉法第69条の届出を行っている事業)
- オ. 放課後子供教室事業(自治体から委託や補助を受けて実施している小学生を対象とした放課後事業)
なお、当該業務における千代田区での競争入札参加資格の有無は問わない。
主なスケジュール
参加申込の提出期間
令和6年11月5日(火曜日)から11月22日(金曜日)まで
平日午前9時から午後5時まで
提案書の提出期間
提案書提出者選定の通知後から12月13日(金曜日)まで
平日午前9時から午後5時まで
提案者プレゼンテーション
令和6年12月下旬頃(予定)
(注意) 詳細は後日連絡
事業候補者の決定
令和6年12月下旬頃(予定)
事業概要
- 事業主体
運営主体:事業者
(注意) 選定事業者が決定後、千代田区と協定を締結し、協働で実施します。
- 事業期間および事業開始時期
整備:事業者決定の日から令和7年3月31日まで
事業運営:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- 施設規模
- ア. 富士見みらい館 5階および1階プレイルーム
5階:1,591.26㎡、1階: 167.70平方メートル
- イ. 旧九段中学校施設内 幼稚園仮園舎 537平方メートル
- 実施事業
- ア. 児童館的機能事業
法第40条に基づいた児童厚生施設の児童館の目的に準じ、児童に健全な遊びを与え、その健康の増進や情緒を豊かにすることを目的とした事業をいう。
- イ. 子育てひろば事業
法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業をいう。
- ウ. 学童クラブ事業
法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
- エ. 拡大型一時預かり保育事業
法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業において、区が実施する当該事業から対象者および実施時間を拡大して実施する事業をいう。
- オ. 放課後子ども教室(遊び)
放課後の時間に小学校の余裕教室等を活用して、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施する事業をいう。
その他詳細については、要求水準等説明書(PDF:304KB)および添付ファイル等を参照してください。
添付ファイル
質問回答
質問のあった事項について、以下のとおり回答します。
(仮称)富士見わんぱくひろば事業運営業務 参加申込書および要求水準等説明書に関する回答書(PDF:263KB)