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更新日:2024年1月24日

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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術所の開設

施術所を開設する時の流れ

事前相談

施設・設備基準の相談

着工前に、事前にご予約のうえ、施設・設備について保健所窓口でご相談ください。

用意していただくもの:施術室、待合室等、各部屋の名称および面積を記入した図面

設備基準

  • 施術室の面積6.6平方メートル以上
  • 待合室の面積3.3平方メートル以上
  • 外気開放(開く窓)面積は施術室の7分の1以上、もしくは換気設備
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備

衛生上必要な措置

  • 常に清潔に保つこと
  • 採光、照明および換気を十分にすること

届出

開設後10日以内に開設届および添付書類を正副2部ずつ提出してください。

【届出書類】

開設届

【添付書類】

  • 平面図(待合室および施術室の別と床面積、施術室の外気開放面積(または換気装置)とその位置および消毒設備の位置を記入したもの)
  • 施術所の案内図
  • 法人の場合は、定款(寄付行為)および登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本)1通
  • 免許証の写し

(注意) 免許証の原本もお持ちください。窓口で照合をさせていただきます。

施術所の届出に必要な書類(PDF:202KB)

実地調査

開設届の提出の後、実地調査をします。

問題がなければ、その場で開設届の副本を返却します。

開設後の手続き

変更

下記の事項に変更があった場合には変更後10日以内に届出をしてください。

  • 開設者の氏名および住所(法人については、名称および主たる事務所の所在地)
    (注意) 法人の名称および住所を変更する場合は変更前後が確認できる登記事項証明書を添付してください。
  • 施術所の名称
  • 住居表示
  • 業務の種類(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に限る)
  • 施術者の変更(免許証の写しを添付)
    (注意) 免許証の原本もお持ちください。窓口で照合をさせていただきます。
  • 構造設備(平面図を添付)
    (注意) 設備基準があるため、事前にご予約のうえ、施工前に施術室、待合室等、各部屋の名称および面積を記入した図面を持参し、保健所窓口でご相談ください。

【届出書類】

変更届

休止・廃止・再開

施術所を休止・廃止・または再開した場合には10日以内に届出をしてください。

なお、休止期間は1年以内です。

【届出書類】

休止・廃止・再開届

広告の制限

広告は看板や印刷物など目に触れるものが対象となります。

下記の広告の制限をご一読ください。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課医務薬事係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8167

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:imuyakujieisei@city.chiyoda.lg.jp

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