更新日:2018年9月27日
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行政不服審査法に基づく行政不服審査制度は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為(例:許認可の取消しなど)に関し不服がある場合、その処分について審査請求をすることができます。
また、法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(法令などや条例に基づく申請に対し何らの処分をしないこと)がある場合にも、不作為についての審査請求をすることができます。
処分についての審査請求は、区の違法または不当な処分により、自己の権利や法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある方が、不作為についての審査請求は、区に対して処分についての申請をした方のみができます。
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、この期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません。(正当な理由があるときはこれらの期間を経過してもできる場合があります。)
不作為についての審査請求は、相当の期間が経過しても不作為がある場合に、その不作為が継続している間はいつでもすることができます。
審査請求の手続きの大まかな流れは次の資料のとおりです。
審査請求は、次の書類を提出していただく必要があります。
次の担当窓口にご提出ください。(郵送による提出もできます。)
宛先(審査庁) | 担当窓口 |
---|---|
千代田区長宛てのもの | 政策経営部総務課 |
千代田区教育委員会宛てのもの | 教育委員会事務局 子ども部子ども総務課 |
千代田区選挙管理委員会宛てのもの | 選挙管理委員会事務局 |
千代田区監査委員宛てのもの | 監査委員事務局 |
審査請求書を郵送で提出する場合
〒102-8688 東京都 千代田区 九段南一丁目2番1号 担当窓口宛て
千代田区が行った処分であっても、宛先(審査庁)が上記以外の者である場合もあります。各処分書(通知)中の審査請求の手続きの案内(教示文)に、審査請求の宛先が記載されていますのでご確認ください。
審理の公正性・透明性を高めるため、審査庁(千代田区長が審査庁である場合)は、審査庁に所属する職員で処分に関与していない職員を審理員として指名し、審理員が審査請求の審理手続きを行います。
千代田区では、審査請求の対象となる処分に関与していない部長または課長が審理員を行います。
行政不服審査法は、裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者からなる第三者機関が審査庁の判断をチェックする仕組みを定めています。
千代田区では、区長の附属機関として、千代田区行政不服審査会を設置しています。
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お問い合わせ
政策経営部総務課法務担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4138
ファクス:03-3239-8605
メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp
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