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更新日:2023年7月3日

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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している方に課税されます。登録のあった軽自動車などを所有しなくなっても、廃車手続きを行うまでは所有しているとみなされ、税金がかかり続けます。廃車、譲渡、紛失、盗難の場合は、早めに手続きをしてください。

区では、排気量125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車・ミニカー(「千代田区」ナンバー)の手続きを取り扱います。その他の自動車等(「品川」ナンバー)の手続きについては、次のとおりです。

  • 排気量125ccを超えるオートバイ(軽二輪・自動二輪)
    関東運輸局東京運輸支局(品川区東大井1-12-17 電話番号:050-5540-2030)
  • 排気量660cc以下の軽四輪
    東京都軽自動車検査協会(港区港南3-3-7 電話番号:050-3816-3100)

各種の届け出と用意するもの

購入

異動の事由

用意するもの
新規登録 販売証明書、住所を確認できるもの
譲渡
異動の事由 用意するもの
廃車手続き済み 譲渡証明書、廃車確認書、住所を確認できるもの
廃車手続きなし 譲渡証明書、標識交付証明書、ナンバープレート、住所を確認できるもの
転入
異動の事由 用意するもの
廃車手続き済み 廃車確認書、住所を確認できるもの
廃車手続きなし 標識交付証明書、ナンバープレート、住所を確認できるもの
廃車
異動の事由 用意するもの
廃棄・転出 標識交付証明書、ナンバープレート
盗難届済み 標識交付証明書、警察の受理番号
盗難届なし 標識交付証明書、弁償金200円、理由書

注意事項

  1. 千代田区外にお住まいの方(個人)は、住民票の写しが必要です(免許証は不可)。
  2. 法人で新規登録の際は、登記簿の写しが必要になります。
  3. 盗難にあったときは、警察署へ盗難届を提出し、受理番号の控えをお持ちください。
  4. ナンバープレートを返納できないときは、理由書と弁償金200円が必要です
    (廃車の際に、警察署への盗難届確認ができれば、弁償金は免除になります)。
  5. 郵送による廃車の届出は、手続き終了後、「廃車受付証」をお送りしますので、切手を貼った返信用封筒を同封し、千代田区役所に送付してください。

軽自動車税(種別割)納税証明書

証明書の種類

車検(継続検査)用

手数料は、無料です。

車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の未納がないことを証明するものです。軽自動車税(種別割)の納税通知書右欄の「軽自動車税(種別割)納税証明書」も車検(継続検査)用として使用できます。過去に税金の滞納がある車両については、証明書の発行はできません。

一般用

手数料は、1通につき300円です。

車検(継続検査)用以外の用途に用いられる証明書です。

証明書の申請に必要なもの

納税義務者本人が請求する場合

  • 本人確認ができる証明書

代理人が請求する場合

  • 代理人の本人確認ができる証明書
  • 納税義務者からの委任状
    ただし、納税義務者から車検等の代行を依頼されている場合は、納税義務者の自動車検査証(写しでも可)の提示でも差し支えありません。

各種届出書類

排気量125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車・ミニカーの登録、廃車などに必要な届出書類をダウンロードできます。

軽自動車税(種別割)の税率一覧

原動機自転車

一覧表
種類 車両区分 年税率

原動機付自転車

二輪のもの

  • 総排気量が0.05リットル以下のもの
  • 定格出力が0.6キロワット以下のもの

2,000円

  • 総排気量が0.05リットルを超え,0.09リットル以下のもの
  • 定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの

2,000円

  • 総排気量が0.09リットルを超え0.125リットル以下のもの
  • 定格出力が0.8キロワットを超え、1.0キロワット以下のもの

2,400円

原動機付自転車
三輪以上のもの
  • 総排気量が0.02リットルを超え0.05リットル以下のもの
  • 定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
    (総務省令で定めるものを除く)

3,700円

小型特殊自動車、二輪車等

一覧表
種類 車両区分 年税率
軽二輪 125ccを超え250cc以下のもの

3,600円

小型二輪 250ccを超えるもの

6,000円

軽自動車 もっぱら雪上を走行するもの

3,600円

被牽引車輌

3,600円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

その他のもの

5,900円

三輪、四輪の軽自動車

一覧表
種類

旧税率

(平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両)

標準税率

(平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両)

重課

(最初の新規検査から13年を経過した車両)
三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

四輪乗用(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

四輪貨物(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

四輪貨物(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

(注意) 「最初の新規検査」とは、「自動車検査証」の初度検査年月になります。

グリーン化特例(軽課)

最初の新規検査を受けた翌年度のみ適用。

一覧表

種類

標準税率

グリーン化特例(軽課)
75
%軽減(注釈1)

グリーン化特例(軽課)
50
%軽減(注釈2)

グリーン化特例(軽課)
25
%軽減(注釈3)

三輪

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

四輪乗用(自家用)

10,800円

2,700円

対象外 対象外

四輪乗用(営業用)

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

四輪貨物(自家用)

5,000円

1,300円

対象外 対象外

四輪貨物(営業用)

3,800円

1,000円

対象外 対象外

(注釈1) 電気自動車等

(注釈2) 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上(営業用乗用車限定)

(注釈3) 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上(営業用乗用車限定)

(注意) 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄で確認してください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート交付

令和5年7月から、一定の要件を満たす電動キックボードなどを「特定小型原動機付自転車」として登録する制度が始まります。

対象車両

電動キックボードなどのうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高時速が時速20キロメートル以下であること
  • その他、特定小型原動機付自転車の保安基準を満たしていること

(注意) 上記の要件を満たさない車体は、通常の原動機付自転車として登録されます。
対象車体であることを確認するため、登録時には「特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類」をご持参ください。(カタログ(仕様書)、ホームページのコピー、「性能等確認済シール」が付けられている車体の写真など。販売証明書で要件を満たしていることが確認できる場合は不要です)

(注意) 特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ運行してはならないこととされており、基準を満たしていることが確認された車体には「性能等確認済シール」が付けられています。

保安基準適合性等が確認されている型式については、下記のファイルをご確認ください。

登録する際の注意点

(注意1) 対象車体であることを確認するため、「特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類」をご持参ください。(カタログ(仕様書)、ホームページのコピー、「性能等確認済シール」が付けられている車体の写真など。販売証明書で要件を満たしていることが確認できる場合は不要です)

(注意2) 千代田区で登録できるのは「千代田区内に定置場(使用の本拠の位置)がある場合」のみです。所有者や使用者の住所が千代田区でも実際に使用している場所が他の自治体の場合は、その自治体での登録となります。

(注意3) シェアリング事業などで登録する場合の定置場はレンタルポートの場所となります。会社や事務所が千代田区でもレンタルポートが他の自治体の場合は、その自治体での登録となります。(千代田区内にレンタルポートがある場合は、その場所と台数がわかる書類をお持ちください)

(注意4) 登録台数が多い場合は、必ず事前に税務課納税促進係までご連絡ください。なお、10台以上の登録の場合は、ナンバープレートのお渡しまで数日かかる場合があります。

軽自動車税(種別割)の納付方法

現金による窓口納付

  1. 区役所、各出張所
  2. コンビニエンスストア(対象店舗は納付書裏面をご確認ください)
  3. 銀行、信用金庫など(全国のeL-QR対応金融機関)
  4. ゆうちょ銀行(東京都・山梨県および関東各県のみ)

地方税お支払サイトでの納付

「地方税お支払サイト」とは、地方税共同機構(地方公共団体が共同して運営する組織)が開設した「地方税を支払うためのサイト」です。パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して税金を支払うことができます。

  1. 地方税お支払いサイト(外部サイトへリンク)」へアクセスする。
  2. 納付書の表面に印刷されているeL番号を入力するか、eL-QRをカメラ等で読み込み納付手続きを行います。

(注意) eL番号は「納付書兼納入済通知書」の通知書番号欄の下に記載しています。レイアウトの都合上、大変小さく見えづらい印字となっていることをどうぞご容赦願います。

クレジットカード払い

  • 別途決済手数料がかかります。

インターネットバンキング払い(情報リンク方式)

  • 事前に金融機関でインターネットバンキングの登録が必要です。

口座振替(ダイレクト方式)

  • 指定した預貯金口座から引き落とし日を指定して直接納付する方法です。
  • 指定できる口座は、あらかじめeLTAXでの登録が必要です。

Pay-easy(ペイジー)

ペイジー納付(ATM・インターネットバンキング)に必要な情報(収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分)を発行します。発行した情報(番号)をペイジー対応ATM等に手入力することで納付が可能です。

詳しくは、下記リンク先でご確認ください。

スマートフォン決済アプリ(電子マネー)による納付

スマートフォン決済アプリ(電子マネー)を利用した納付方法です。

eL-QRまたはバーコードをスマートフォンの専用アプリケーションで読み取ることで納付が可能です。決済アプリごとに支払方法や支払上限額等が異なりますのでご注意ください。

対応するスマートフォン決済アプリについては、下記リンク先でご確認ください。

モバイルレジによる納付

モバイルレジとは、納付書に印字されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、インターネットバンキングやクレジットカードを利用して納付できるサービスです。

詳しくは下記リンク先でご確認ください。

注意事項

現金以外で納付した場合、領収証書は発行されません。車検時には別途「車検用の納税証明書」の請求が必要となります。領収証書が必要な場合は現金による納付をお願いします。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できる「軽JNKS」が開始され、車検の際に「納税証明書の提示」が原則不要となりました。

ただし、従来どおり「紙の納税証明書」が必要な場合がありますのでご注意ください。

  • 納付直後(納付情報が確認できるまで1~2週間程度要します。)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 名義変更(中古車購入など)直後の場合(データ反映にお時間を要します。)
  • 自動二輪車(バイク)(軽JNKSの対象外です。)

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お問い合わせ

地域振興部税務課納税促進係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4193

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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