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更新日:2025年7月7日

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令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

令和6年度の特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出しましたが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」については、令和5年分の給与支払報告書に記載することとされておらず、扶養状況を把握することができない場合がありました。

今回、令和6年分の給与支払報告書等で当該情報を記載することとされたため、この情報等を活用し、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税については令和7年度の特別区民税・都民税で行います。

対象者

以下の1~3すべてに該当する方

  1. 令和7年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
  2. 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(注釈)を有する方
  3. 税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方

(注釈) 前年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く)

減税の内容

令和7年度の個人住民税所得割額から1万円が減税されます。

ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

(注意1) 令和7年度のみの適用となります。
(注意2) 均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

減税の方法

令和6年度に実施した定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、定額減税後の年税額を徴収区分に応じた納期(徴収月)に分割することになります。

税額通知は減税を適用したうえで送付します。

  • 定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
  • 寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。

令和6年度に実施した定額減税については、「令和6年度の個人住民税の定額減税」をご確認ください。

所得税の減税について

所得税の定額減税については国税庁の特設サイトに詳細な内容が掲載されています。下記リンクから国税庁の特設サイトをご覧ください。

お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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