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更新日:2024年1月29日

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令和6年能登半島地震により多大な被害を受けた地域における特別区税の申告・納付等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により多大な被害を受けた方に対して、次のとおり特別区税の申告、納付等に関する期限の延長を行うこととしました。

対象地域

富山県、石川県

延長する内容

令和6年1月1日以降に到来する特別区税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限を延長します。

対象の方

対象地域に住所または給与の支払い事務所等を有する納税者および特別徴収義務者

期限

今後、被災者の状況に十分配慮のうえ検討し、別途定めます。

その他

期限の延長を受けるための手続きは不要です。

お問い合わせ

申告に関すること

地域振興部税務課課税係
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

納付に関すること

地域振興部税務課納税促進係
電話番号:03-5211-4193
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

お問い合わせ

地域振興部税務課管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4190

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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