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更新日:2024年5月7日

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令和6年度の個人住民税の定額減税

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

「個人住民税」の定額減税の概要は以下のとおりです。

制度の概要

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として、令和6年度の住民税所得割額から定額(本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円)による減税を行うものです。

対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方

(注意) 均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円

(注意)

  1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方は、令和7年度分の個人住民税から定額減税の対象になります。
  4. 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

普通徴収(事業所得者等)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

その他

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お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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