更新日:2024年7月8日
ここから本文です。
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
「個人住民税」の定額減税の概要は以下のとおりです。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として、令和6年度の住民税所得割額から定額(本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円)による減税を行うものです。
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方
(注意) 均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円
(注意)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください