更新日:2024年9月9日
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区の事務事業が法令に準拠して適正に行われているか、区民の福祉増進のため最少の経費で最大の効果を上げているかなど、行政全般にわたって公正で効率的な運営確保等の観点からチェックを行うために監査委員が置かれています。
監査委員は識見を有する者2人と区議会議員選出1人の計3人で構成されています。任期は前者が4年で、後者は議員の任期によるとされています。
代表監査委員は識見委員から選ばれ、委員に関する庶務を担当します。
監査委員は定期的に区の行財政に係る監査を行うほか、毎月の出納検査、年1回の決算審査および住民監査請求に基づく監査などをしています。
監査委員の仕事を補助し、事務を処理する機関として監査委員事務局が置かれています。
区の財務に関する事務の執行について、法令等の趣旨に従って適正に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げているかどうか等を監査しています。毎年度、すべての課等を対象に実施します。
区が財政的援助を与えている団体、出資している法人や公の施設の管理を行わせている団体に対し、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査しています。
区長から審査に付された各会計歳入歳出決算および関係書類について、監査委員は様式が関係法令に従って作成されているか、計数に誤りはないか、予算の執行は関係法令に基づき効率的になされているか、財政運営の健全度はどうかを審査の主な観点とし、定期監査および例月出納検査も参考としながら総合的に審査を行い、審査結果を区長に対し「意見」として提出しています。
各会計の現金の出し入れについて、毎月の計数を確認するとともに現金の保管状況を検査しています。
区長から審査に付された財政健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率)について、その算定が適正に行われているか、算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているかどうかを主な観点とし審査を行い、審査結果を区長に対し「意見」として提出しています。
区民が、区の職員等による違法もしくは不当な財務会計上の行為または財務会計行為にかかる違法・不当な怠る事実について、監査委員の監査を求め必要な措置を講ずることを請求するものです。これは、地方財政の適正な運営を確保し、住民全体の利益を確保することを目的とした制度です。
上記のほか、住民の直接請求による監査(地方自治法第75条第1項)、議会の請求監査(地方自治法第98条第2項)、区長の要求監査(地方自治法第199条第6・7項)等の監査があります。
法令の規定により監査委員が行うこととされている監査等の適切かつ有効な実施を図るための基準として、地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、千代田区監査基準を定めています。
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お問い合わせ
監査委員事務局
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3600
ファクス:03-3264-0289
メールアドレス:kansa@city.chiyoda.lg.jp
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