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更新日:2020年8月25日

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契約書偽造及び公金処理不適正により職員を懲戒処分(令和2年8月25日配信)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

千代田区長は、本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分等を行いましたので、次のとおり公表します。

契約書偽造及び公金処理不適正

被処分者

  • 所属:地域振興部
  • 職層:主事
  • 年齢:27歳
  • 内容:停職15日

管理監督者

  • 所属:政策経営部(令和元年度 地域振興部)
  • 職層:副参事(課長)
  • 年齢:50歳
  • 内容:戒告

なお、これらの処分に併せて、管理監督責任を問い、参事1名に対して文書注意、主事(係長)1名に対して訓告を行いました。

事故の概要

被処分者は、令和元年度から令和2年度までにかけて、区の計画策定に係る業務において、次のとおり契約書の偽造及び虚偽報告を伴う不適正な公金処理を行いました。

管理監督者は、この事実を見逃し、内部のチェック機能を失していました。

被処分者の非違行為

  1. 適正な手続き(競争入札)を経ることなく、上司に無断で事業者に対し業務への着手を依頼。
  2. 1の契約のため、作成権限がないにもかかわらず、公印を不正に使用した上、上司に無断で委託契約書を作成し、事業者へ交付。
  3. 事業者への契約金の支払いのために必要な手続きを怠り、令和元年度予算の出納閉鎖日(5月31日、以下同じ)を徒過。
  4. 区が設置した委員会委員への謝礼の支払いのために必要な手続きを怠り、令和元年度予算の出納閉鎖日を徒過。
  5. 契約、会計事務に係る執行状況の照会に対し、事実と異なる回答を作成するとともに、上司にも事実と異なる内容を報告。

発令年月日

令和2年8月25日

お問い合わせ

千代田区人事課人事係

電話番号:03-5211-4149

お問い合わせ

政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4172

ファクス:03-3239-8604

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