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更新日:2017年3月3日

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(仮称)千代田区障害者の意思疎通の手段に関する基本条例素案に対する意見募集の結果公表

「(仮称)千代田区障害者の意思疎通の手段に関する基本条例(素案)」に対する意見公募を行った結果、区民等の皆様から貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。

意見公募の実施結果は次のとおりです。

意見の募集期間

平成28年7月5日(火曜日)~7月20日(水曜日)

意見の提出件数

意見者数5名、意見数9件

意見の内容および区の考え方

NO 方法 在住等

ご意見

区の回答
1 メール 在住者1 基本条例に記載されている合理的配慮については内容を理解していない方が多くいらっしゃると思います。(障害者の家族でさえ理解していない方もいるのが現状です。)
条例制定の目的は、合理的配慮の促進を図り障害の有無に関わらず安心して暮らせる地域社会の実現ですから、区の責務として、区民、事業者、関係者との連携を図り周知していく事が必要だと思います。
また、就労支援センターなどが企業との橋渡しとなり推進していって頂きたいと思います。
条例に基づき、区の責務として、区民・事業者・関係者との連携を図り、条例の趣旨を周知するとともに、障害者の意思疎通に関する合理的な配慮を推進していきます。
2 持参 在勤者1 取り組みや素案の内容は、素晴らしいものだと思います。早期制定を願っております。制定後、日常生活において身近なところで多く活用されるよう運営していただきたく、お願い申し上げます。 平成28年10月に条例を制定しました。今後は、区の責務として、区民・事業者・関係者との連携を図り、条例の趣旨を周知するとともに、障害者の意思疎通に関する合理的な配慮を推進していきます。
3 郵送 在住者2 家族が聴覚障害者です。この条例が定められたら、区立小学校・中学校などで、数時間でも授業に手話をとり入れてほしいと思います。(希望者だけでも良い)手話に関心を持ってくれればと思います。よろしく御検討お願い致します。 条例に基づき、手話を含む、障害者の意思疎通に関する合理的な配慮を推進していきます。
また、小学校等での手話を取り入れた授業の実施については、所管である教育委員会に今回のご意見をお伝えしました。
4 持参 在住者3 千代田区はノーマライゼイションの理念のもと、共生社会の実現を目指していることと思います。
本来は、「意思疎通の手段に関する条例」は特に定めるものではなく、意思疎通ができて当たり前の社会になってほしいと願っていますが、現実的には厳しい面があることと思います。
区民の方々には「区民の責務」として取り上げられることに押し付けがましく感じられる方もいることと思いますが、日常の生活において、障害者を見守る中で意思疎通を心掛けてほしいと思います。また、地域社会の一員として、障害者自らの要望を伝えることも大事なことと思います。
条例の制定後は、区の責務として、区民・事業者・関係者との連携を図り、条例の趣旨を周知するとともに、区民等と協力し、障害者の意思疎通に関する合理的な配慮を推進していきます。
5 持参 在住者3 (前文)の文書中
「そのための手段には、音声言語をはじめ・・・・・手話、触覚など・・・・・」とあり、触覚の意味が理解しにくいと思いますので、触覚による意思伝達(東京都福祉保健局ハンドブックより)と補うことでわかりやすくなると思います。
ご意見を踏まえて、触覚による意思伝達と修正しました。
6 持参 在住者3 事業者の研修について、実習として、障害者の就学の場・就労の場・余暇活動の場で、障害者の特性・意思疎通の手段・合理的配慮ということを学んでほしいと思います。 事業者の研修については、障害者就労支援センター等関係団体とも連携し、障害者の意思疎通に関する合理的な配慮を推進していきます。また、かがやきプラザ研修センターと連携して事業者等への普及啓発を推進していきます。
7 ファクス 在住者4 (前文)・・・・・
千代田区において、行政のみならず民間サービスや区民の地域活動を含めたあらゆる場面で、障害者の意思疎通の手段について選択の機会を拡大し、すべての人が障害の有無や種別によって分け隔てられることなく、相互に理解し暮らすことのできる地域社会の実現をめざし、この条例を制定する。

⇒下線部を以下のとおり修正してほしい。
障害がある人もない人も分け隔てなく
前文については、ご意見も踏まえて、全体的に表現を修正しました。
8 ファクス 在住者4 (定義)
(1)障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難治性疾患その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)

⇒下線部を以下のとおり修正してほしい。
知的障害(発達障害を含む。)、精神障害
障害者基本法の定義が当初案と同様となっていることから当初案のままとしました。
9 ファクス 在住者4 (定義)
(1)障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難治性疾患その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

⇒下線部を削除してほしい。
障害者基本法の定義が当初案と同様となっていることから当初案のままとしました。

意見募集の際に公表した素案

通常版:(仮称)千代田区障害者の意思疎通の手段に関する基本条例素案(PDF:182KB)
ルビ版:(仮称)千代田区障害者の意思疎通の手段に関する基本条例素案(PDF:229KB)

制定した条例

ご意見等を踏まえて、必要な修正を行い、「千代田区障害者の意思疎通に関する条例」(PDF:127KB)を制定しました。

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お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4214

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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