請求書類への押印見直し
区民や事業者の皆様の利便性向上ならびに負担軽減を目的として、令和8年4月1日から請求書類への押印義務づけを見直します。
押印見直しの対象書類
押印省略が可能な書類
(注意) 自署、データ作成による記名どちらも可能です。ただし、事業により自署の必要な申請書兼口座振替依頼書もあります。提出部署の記載案内に沿ってご作成ください。
自署または記名押印が必要な書類
- 委任状(請求書兼委任状を含む)
- 辞退届
- 領収書(債権者本人が給付金等を現金受領時に区へ提出するもの)
適用開始日
令和8年4月1日
押印に代わる確認方法
契約に基づく請求書
契約に基づく請求書の押印を省略する場合は、真正性を担保するため、請求書へ以下の記載をお願いします。
- 「発行責任者」および「担当者」それぞれの所属部署、氏名、連絡先(電話番号またはメールアドレス)
- (注意)
- 「発行責任者」とは、社内で書類発行権限がある方(例:代表取締役)または書類発行権限の委任を受けた方(例:支店長、部課長等)とします。
- 「担当者」とは、請求書発行事務を担当する方とします。
- 発行責任者と担当者は、同一人物でも問題ありません。
契約に基づかない助成金や補助金、その他区に対する請求書
- 書面上への押印に代わる記載は不要です。ただし、書類ご提出の際、ご本人様確認のため区職員から、法令の規定により官公署が発行したご本人であることを証明する書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等)や名刺の提示を求める場合があります。
- 請求者が法人または団体等の場合は、「発行責任者」および「担当者」それぞれの所属部署、氏名、連絡先(電話番号またはメールアドレス)を記載しても差し支えありません。
提出方法
- 窓口への持参および郵送のほか、新たにメールによる提出も可能となります。
- メールで提出する場合は、書類の改ざん防止のためファイル形式はPDFを推奨します。
- 自署または押印のある書類は、紙媒体で原本を提出してください。
留意事項
- 記載された連絡先に対し、必要に応じて担当部署から連絡を差し上げる場合があります。
- 押印された書類も引き続き有効です。その場合、押印に代わる記載は不要です。
- 国または自治体の条例等により押印の義務づけがあるもの(例:契約書、請書兼請求書)は、引き続き押印が必要です。
- 押印を省略した請求書が複数枚に渡る場合、「各頁に同一の請求番号等を記載する」または「〇/〇のように総頁数と各頁数を表示する」ことにより契印は不要です。
- 押印を省略した書類に不備があった場合、原則として記載内容の正しい書類の再提出をお願いします。ただし、内容により訂正箇所への氏名の署名、訂正印や捨印(氏名の箇所にも押印してください)を使用した訂正が可能です。訂正できる内容は、請求金額以外の書類内容の主たる部分に影響しない箇所(請求日、住所、内訳等)に限ります。
その他
千代田区へ提出する請求書類への押印が省略できます(PDF:807KB)も併せてご覧ください。記載例等を掲載しています。
詳細やご不明点は、書類の提出を行う担当部署へお問い合わせください。