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更新日:2023年7月12日

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千代田区民営自転車駐車場整備事業補助金

区は、千代田区民営自転車駐車場整備事業補助金制度を開始しました。区内で自転車駐車場を整備した場合に補助金を交付します。

条件や手続きに不備がないように、申請前に担当部署へご相談ください。

対象になる施設

  • 区内に設置する
  • 自転車が安全に駐車できる区画がある
  • 不特定多数の者が利用できる

対象車種

  • 自転車
  • 原動機付自転車(注意)
  • 自動二輪車(注意)

(注意) 原動機付自転車や自動二輪車の併設も補助対象となりますが、必ず自転車が駐車できることが条件となります。

申請者

法人または個人のうち次の条件を満たす者が、申請することができます。

  1. 自転車駐車場を新設・増築・改築する
  2. 5年以上運営ができる見込み
  3. 4月から翌年2月末日までに設置と必要書類を提出できる

ただし、以下に該当する場合は対象になりません。

  • 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者および鉄道事業者が有する土地建物に賃借料を支払って、機器を設置する者
  • 国、他の地方公共団体またはこれらに準ずる団体から同種の補助金の交付を受けている者
  • 千代田区開発事業に係る住環境整備推進制度実施要領(平成28年6月3日28千環住宅発第137号)第5条第1項第10号に規定する一般利用が可能な駐輪場を地域貢献整備施設として設置した開発事業者は対象になりません。

補助金の対象になる経費

駐車用器具などの整備費が対象です。

ただし、駐車施設以外の施設と併設する場合は、駐車施設の面積に応じて算出しますが、駐車場の整備費が明確にわかる見積書などを提出できる場合は、その整備費を対象とします。

補助金額

上限金額

200万円

ただし、対象になる経費が標準整備費の合計より少ない場合は、対象になる経費が上限になります。

(注意) 予算残額を超えた場合は、予算額を限度とします。

算出方法

標準整備費に各機器の整備台数を掛けて、補助金額を算出します。ただし、対象経費が標準整備費の合計より少ない場合は、対象経費が補助金額になります。

標準整備費の単価

形式

1台当たりの標準整備費

平置式

5,000円

機械式駐輪ラック

15,000円

精算機

300,000円

申し込みから補助金交付までの流れ

事前相談

交付申請が滞りなく行えるように、必ず事前相談をしてください。諸条件の確認や手続きの案内、注意事項を説明します。

交付申請

事前相談をしたあと、交付申請書(第1号様式)(PDF:95KB)(ワード:28KB)に必要書類を添付して、郵送または窓口へ提出してください。

必要書類

  • 補助対象事業に係る自転車駐車場の位置図
  • 補助対象物件の敷地面積求積図
  • 補助対象物件の平面図(重層式のものにあっては、各階平面図および立面図)
  • 補助対象物件の存する土地の登記簿または借地契約書等の写し
  • 補助対象物件および補助対象物件の存する土地の写真
  • 設置に係る契約書の写し
  • その他、区長が必要と認める書類

交付決定

申請に対し審査をして、適当な内容であれば交付決定を行います。

決定の通知を受けた場合に、取り下げや変更がある場合は、すぐに担当部署に連絡してください。

取り下げ・変更があった場合の提出書類

事業変更・中止・廃止申請書(第4号様式)(PDF:48KB)(ワード:24KB)

実績報告と補助金の請求

施設の設置が終わったら、補助金事業実績報告書(第7号様式)(PDF:55KB)(ワード:25KB)を提出します。区が、報告書の確認と実態調査などを行い、補助額を確定します。補助金交付額決定通知書(第8号様式)を受け取ったら、交付請求書兼口座振替依頼書(第9号様式)(PDF:59KB)(ワード:25KB)を区に提出してください。

補助金請求の締め切り

当該年度の2月末日

(注意) 交付申請の締め切りではありません。補助金の交付決定を受けて、設置を行い、実績報告と補助金の請求を2月末までに行ってください。

補助金を受け取った後の報告

運用状況の報告

開設してから5年間は、運用状況を報告しなければなりません。1年ごとに運営状況報告書(第10号様式)(PDF:56KB)(ワード:25KB)で報告してください。

対象事業の変更・中止・廃止

開設日から5年を経過する日までに、補助事業を著しく変更する、中止または廃止する場合は、区の承認が必要です。事業変更・中止・廃止申請書(第4号様式)(PDF:48KB)(ワード:24KB)を提出して、区の承認を受けてください。この場合、交付決定を取り消すことがあります。取り消された場合は、補助金を返還しなければなりません。

対象物件の継承

開設日から5年を経過する日までに、対象物件を引き継いだ場合は、区に報告しなければなりません。

財産処分の制限

開設日から5年を経過する日までは、区の承認なしに財産の処分をしてはいけません。処分をするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(第12号様式)(PDF:52KB)(ワード:24KB)を提出して、承認を受けてください。財産の処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときです。

交付決定の取り消し

区は、取り消し事由に該当するときは、交付決定の全部または一部を取り消します。交付決定を取り消された場合は、補助金を返還しなくてはなりません。

取り消し事由

偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた

補助金の交付決定の内容もしくはこれに付した条件または交付決定に基づく命令に違反した

開設日から5年を経過する日までに、補助対象事業を中止し、または廃止した

そのほか、区長が必要と認めるとき

様式集

必要な様式は、様式集(PDF:194KB)(ワード:40KB)を活用してください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課交通対策・監察係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4345

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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