更新日:2025年4月11日
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都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に、区市町村がその計画(都市再生整備計画)を作成することができます。
計画には区域、まちづくりの目標、目標を達成するために必要な事業・計画期間等に加え、官民連携のまちづくりの取組を記載できます。
計画期間 |
関連資料 |
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令和5年度から令和9年度 |
(参考)ウォーカブル推進計画について
都市再生推進法人である一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、一般社団法人大手町歩専道マネジメント、三菱地所株式会社および特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会では、都市再生推進事業制度要綱に基づく「ウォーカブル推進計画 大手町・丸の内・有楽町地区」を作成しました。詳細は一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、三菱地所株式会社および特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
(手続きについて)
環境まちづくり部環境まちづくり総務課庶務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3606
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp
(内容について)
環境まちづくり部地域まちづくり課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3617・3619
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:chiiki-machi@city.chiyoda.lg.jp
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