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更新日:2023年1月27日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定

区は、「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」に基づき、区内に新たな先端設備等を導入する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。

この認定を受けた中小企業者は、計画実行のための支援措置(固定資産税の特例措置(参考1)、国の一部補助金における優先採択等(参考2)、金融支援(参考3))が受けられます。

本制度の詳細については、中小企業庁のホームページもご覧ください。

導入促進基本計画

区が策定し、国から同意を得た「導入促進計画」は、次のとおりです。

申請前に必ずご確認ください。

現在の申請受付状況

認定申請を受け付けています。

対象者

新規取得する先端設備等が千代田区に所在する中小企業者(定義は下表のとおり)
(注意) 固定資産税の特例措置の対象者は下表の要件と異なります。

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される「中小企業者」の定義
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注釈参照) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意) 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

対象となる設備

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

  • 機械装置
  • 測定工具および検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア
  • 事業用家屋(新築の事業用家屋であって、当該家屋の内外に合計300万円以上の先端設備が設置される場合に限る)
  • 構築物

(注意) 固定資産税の特例措置の対象設備はこれらとは異なります。

申請の方法

次の書類を問い合わせ先に郵送または直接窓口に提出してください。なお、申請書類は、一部を除き押印不要です。
(注意) 郵送の場合は、担当者の連絡先が分かるものを同封してください。直接窓口に提出する場合は、事前に来庁日時をご連絡ください。

書類一覧
書類名 必要部数 備考
申請書(先端設備等導入計画を含む)(ワード:26KB)

原本1部

認定経営革新等支援機関の事前確認書(ワード:26KB)(認定経営革新等支援機関の押印要)

原本1部
返信用封筒 角2封筒1部 宛先記載のうえ、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付

(固定資産税の減免措置を受ける場合)工業会証明書(工業会等の押印要)

写し1部 中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について(外部サイトへリンク)
(工業会証明書が提出できない場合)「工業会証明書を追加提出することの確認書(ワード:16KB) 原本1部 認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、「誓約書(ワード:21KB)」(建物の場合は、「誓約書(建物)(ワード:19KB)」)とともに「工業会証明書」の写しを提出
(リース契約の場合)リース契約見積書 写し1部  
(リース契約の場合)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 写し1部  
(事業用家屋を取得する場合)建築確認済証 写し1部  
(事業用家屋を取得する場合)建物の見取図 写し1部  
(事業用家屋を取得する場合)先端設備の購入契約書 写し1部  

認定済みの計画を変更しようとする場合

先端設備等導入計画の認定後、設備の変更や追加取得を行う場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。

変更に係る認定を申請しようとするときは、次の書類を問い合わせ先に郵送または直接窓口に提出してください。
(注意) 郵送の場合は、担当者の連絡先が分かるものを同封してください。直接窓口に提出する場合は、事前に来庁日時をご連絡ください。

書類一覧
書類名 必要部数 備考
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(変更した先端設備等導入計画を含む)(ワード:22KB)

原本1部

当初認定を受けた計画を修正して作成してください。変更・追記部分には下線を引いてください。
変更前の先端設備等導入計画の実施状況報告書(様式自由) 原本1部 参考様式(ワード:15KB)
認定経営革新等支援機関の事前確認書(ワード:29KB)(要押印) 原本1部
返信用封筒 角2封筒1部 宛先記載のうえ、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付
(固定資産税の減免措置を受ける場合)工業会証明書(要押印) 写し1部 中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について(外部サイトへリンク)
(工業会証明書が提出できない場合)「工業会証明書を追加提出することの確認書(ワード:16KB) 原本1部 認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、「誓約書(ワード:21KB)」(建物の場合は、「誓約書(建物)(ワード:19KB)」)とともに「工業会証明書」の写しを提出
(リース契約の場合)リース契約見積書 写し1部  
(リース契約の場合)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 写し1部  
(事業用家屋を取得する場合)建築確認済証 写し1部  
(事業用家屋を取得する場合)建物の見取図 写し1部  
(事業用家屋を取得する場合)先端設備の購入契約書 写し1部  

参考1 固定資産税の特例措置について

中小事業者等が、適用期間内に、区から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、この設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
なお、固定資産税の特例措置適用の判断は、別途地方税法に定める要件を満たす必要があります。
特例措置の要件や手続き等の詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。

参考2 国の一部補助金における優先採択等について

先端設備等導入計画が認定されることを条件として、以下の国の補助金の優先採択等を受けることができます。詳細は、補助金の担当窓口までお問い合わせください。

  • 優先採択等の取り扱いのある補助金一覧
    • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)
    • 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
    • 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
    • サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

参考3 金融支援について

先端設備等導入計画が認定された中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳細は、「先端設備等導入計画」を区に提出する前に、下記の関係機関にお問い合わせください。

  • 一般社団法人 全国信用保証協会連合会(電話番号:03-6823-1200)

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お問い合わせ

地域振興部商工観光課商工振興係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4185

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

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