更新日:2024年5月8日
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千代田区は創業を目指す方や創業後間もない方々に融資のあっせんや融資実行後のフォローアップ診断などを行ってきましたが、さらに区内の産業を活性化させるため、以下の区内創業支援事業者と連携して、創業予定の方や創業後5年未満の方々にそれぞれの実情に合った情報を提供し、千代田区や各創業支援事業者がそれぞれの強みを生かしたさまざまな支援を行っていく仕組みを作りました。
この取り組みが国の認定を受け、千代田区や創業支援事業者が実施する特定創業支援事業を受けた創業者は会社設立の際の登録免許税の軽減措置や融資を受ける際の貸付利率の引き下げなどの優遇が受けられることになりました。
(注意1) 法人成りの場合は、個人事業主の開業届から5年未満の方が対象です。
(注意2) すでに創業後の方が、新たに別事業を開始する場合は対象外です(法人成りを除く)。
【お問い合わせ】
地域振興部商工観光課 経営相談・融資担当
電話番号:03-5211-4185
【お問い合わせ】
まちみらい千代田 産業まちづくりグループ
電話番号:03-3233-7558
【お問い合わせ】
日本政策金融公庫 東京支店
電話番号:0570-031227
【お問い合わせ】
東京商工会議所 千代田支部
電話番号:03-5275-7286
【お問い合わせ】
興産信用金庫 地域支援部
電話番号:03-6739-7917
経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識のすべてを習得させるために、1か月以上継続的に支援する事業です。この支援を受けた方には、申請により証明書を発行します。その証明書によって、創業にあたってのさまざまな優遇が受けられます。千代田区では以下の3つの事業を実施しています。個別の内容については各実施主体に直接お問い合わせください。
中小企業診断士が2名常駐し、専用の相談室で事業計画書の作成や融資あっせん、諸手続きの案内など、創業に関するさまざまなサポートをします。1か月以上かつ4回以上かけて支援を受けた場合に特定創業支援事業を受けたことになります。
創業に必要な知識・考え方を学び、最終的に事業計画書を作成するまで支援する全9回の一連講座で、女性起業家編、一般起業家編などを実施しています。全9回のうち7回以上出席した場合に特定創業支援事業を受けたことになります。
相談員が常駐し、事業計画、諸手続きなどの相談に加え、課題に応じた専門家(中小企業診断士・税理士・公認会計士等)も加えて継続的にサポートします。1か月以上かつ4回以上かけて支援を受けた場合に特定創業支援事業を受けたことになります。4回の面談のうち一部をオンライン面談とすることも可能です。
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(注釈2)を受けることができます。
(注釈1) 株式会社または合同会社を指します。
(注釈2) 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
創業する区域:千代田区に限ります。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能となります。
創業する区域:千代田区以外でもこの特例は受けられます。
東京都の創業融資を利用する際の融資利率が0.4パーセント優遇されます。
創業する区域:千代田区以外でもこの特例は受けられます。
新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象となります。
創業する区域:千代田区に限ります。
千代田区の商店街区域で創業した事業者が商店街等の会員になった場合に、創業時の経費に対して補助金を交付します。この際の、補助率および補助限度額が優遇されます。
詳細は、商店街創業支援事業のページをご覧ください。
その他に国や東京都の創業に関する支援制度で、特定創業支援事業を受けることが申請要件となる場合があります。
お問い合わせ
地域振興部商工観光課経営相談・融資担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4344
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
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