更新日:2024年12月18日
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取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
千代田区内に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業は千代田区で認定書を申請することができ、発行された認定書を金融機関や最寄りの信用保証協会に持参し、保証付き融資を申し込むことができます。
セーフティネット保証には第1号から第8号までありますが、問い合わせが多い4号および5号認定について以下で説明します。その他制度についての詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
4号 |
5号 |
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事由 |
突発的災害(自然災害等) |
業況の悪化している業種 |
対象中小事業者 |
以下の両方を満たす中小企業者
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以下のいずれかを満たす中小企業者 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、売上等原価の20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。 (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。 (注意)指定業種と非指定業種を兼業している場合の詳細要件は申請書類をご確認ください。 (注意) 現在の指定業種は中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業績の悪化している業種(全国的))(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
保証内容 |
一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。 |
一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。 |
(注意) 令和6年6月30日、新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号認定の受付は終了しました。
このページ内の各号に応じた認定申請書をダウンロードし、PDFファイル1ページ目に記載の「申請に必要な書類」を用意して、窓口(予約制)に持参または郵送でご提出ください。
【窓口(予約制)の場合】
経営相談・融資担当 電話番号:03-5211-4344へ予約をお申し出ください。即日認定書の発行が可能です。
【郵送の場合】
必要書類をそろえ、返信用封筒(長3封筒に110円切手を貼り、返信先住所を記入)を同封のうえ、下記までお送りください。約5日程度で認定書の発行が可能です。
郵送先:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 千代田区商工観光課経営相談・融資担当 あて
また、当制度の認定申請は金融機関による代理申請が可能です。各金融機関へご相談のうえ、「委任状」様式をご使用ください。
(注意)4号と5号以外の申請の場合はお問い合わせください。
創業したばかりの事業者は認定ができませんでしたが、以下のいずれかの条件を満たせば認定できます。また、4号認定においては、店舗数や事業内容の増加、従業員数の増等、特段の理由により、会社全体では売上高等の減少要件は満たせない場合も認定できる場合があります。
内容 |
認定申請書様式 |
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条件 |
4号認定において業歴1年1か月未満の場合【災害発生前に売上がある】 |
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条件 |
4号認定において業歴1年1か月未満の場合【災害発生前に売上がない】 |
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条件 |
5号認定(売上高減少)(イ)において業歴1年3か月未満の場合 |
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お問い合わせ
地域振興部商工観光課経営相談・融資担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4344
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
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