更新日:2022年3月2日
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取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用できる中小企業者は、次に掲げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面し、千代田区内に本店または事務所・営業所(個人の場合)のある方です。
現在、新型コロナウイルスに係る中小企業者支援策として、セーフティネット保証4号および5号認定についての指定があります。
対象となる事業者、制度についての詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【予約の場合】経営相談・融資担当 電話番号:03-5211-4344へ予約をお申し出ください。
【郵送の場合】必要書類をそろえ、返信用封筒(長3封筒に84円切手を貼り、返信先住所を記入)を同封のうえ、下記までお送りください。
郵送先:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 千代田区商工観光課経営相談・融資担当 あて
(注意) 現在、書類の不備等がなければ約5日程度で認定証の発行が可能です。
また、当制度の認定申請は現在、金融機関によるワンストップ手続きを利用することができます。各金融機関へご相談のうえ、「委任状」様式をご使用ください。
(注意) 4号認定につき、比較する前年同期がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、影響前の同期と比較することになります。この場合、用紙類は「前年」を「前々年」等に修正して使用してください。
(注意) 5号(イ)-(4)(5)(6)については、比較する前年同期がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、影響前の同期と比較することになります。この場合、用紙類は「前年」を「前々年」等に修正して使用してください。
(注意) なお、各基準とは、4号は20%減、5号は5%減をいいます。
(注釈) 令和2年12月から「直近1か月」は「最近6か月の平均」とすることができます。
(上記1で6か月平均を使用する場合は、下の6か月用の用紙を使用してください)
緩和条件に該当し、認定を申請するときは、次の申請書をご利用ください。
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お問い合わせ
地域振興部商工観光課経営相談・融資担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4344
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
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