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更新日:2025年12月8日

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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引企業の倒産や災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

千代田区内に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業は千代田区で認定書を申請することができ、発行された認定書を金融機関や最寄りの信用保証協会に持参し、保証付き融資を申し込むことができます。

セーフティネット保証には第1号から第8号までありますが、利用が多い4号および5号認定について以下で説明します。その他制度についての詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

セーフティネット4号および5号認定詳細一覧
 

4号

5号

事由

突発的災害(自然災害等)

業況の悪化している業種

対象中小事業者

以下の両方を満たす中小企業者

  • 指定地域で1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

以下のいずれかを満たす中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、売上等原価の20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。

(注意)指定業種と非指定業種を兼業している場合の詳細要件は申請書類をご確認ください。

(注意) 現在の指定業種は中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業績の悪化している業種(全国的))(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保証内容

一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。

(注意) 令和6年6月30日、新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号認定の受付は終了しました。

申請の流れ

このページ内の各号に応じた認定申請書をダウンロードし、1ページ目に記載の「申請に必要な書類」をご提出いただきます。

窓口で提出する場合

「日時から予約する方法」と「中小企業診断士を指名して予約する方法」があります。

  • 日時から予約する方法
    1. 日時予約カレンダー(外部サイトへリンク)にアクセスする。
    2. 日時を選択し、予約フォームの項目を入力する。
    3. 登録したメールアドレス宛に仮予約メールが届くので、メール記載の予約確定用URLを開く。
    4. 予約した日時に千代田会館8階商工観光課(九段南1-6-17)へお越しください。
  • 中小企業診断士を指名して予約する方法
    1. 中小企業診断士プロフィールにアクセスし、ご希望の中小企業診断士を選択し、「予約する」をクリックする。
    2. グループで「セーフティネット保証認定申請」を選択する。
    3. 日時を選択し、予約フォームの項目を入力する。
    4. 登録したメールアドレス宛に仮予約メールが届くので、メール記載の予約確定用URLを開く。
    5. 予約した日時に千代田会館8階商工観光課(九段南1-6-17)へお越しください。

申請に必要な書類に不備がなければ即日認定書のお渡しが可能です。

郵送で提出する場合

必要書類をそろえ、返信用封筒(長3封筒に110円切手を貼り、返信先住所を記入)を同封のうえ、下記までお送りください。約5日程度で認定書の発行が可能です。

郵送先:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 千代田区商工観光課経営相談・融資担当 あて

また、当制度の認定申請は金融機関による代理申請が可能です。各金融機関へご相談のうえ、「委任状」様式をご使用ください。

申請書類

(注意)4号と5号以外の申請の場合はお問い合わせください。

創業者要件

創業したばかりの事業者は認定ができませんでしたが、以下のいずれかの条件を満たせば認定できます。また、4号認定においては、店舗数や事業内容の増加、従業員数の増等、特段の理由により、会社全体では売上高等の減少要件は満たせない場合も認定できる場合があります。

緩和要件一覧
 

内容

認定申請書様式

条件
1

4号認定において業歴1年1か月未満の場合【災害発生前に売上がある】

第4号認定申請書類2【創業者等・災害前に売上高有】(PDF:452KB)

条件
2

4号認定において業歴1年1か月未満の場合【災害発生前に売上がない】

第4号認定申請書類3【創業者等・災害前に売上高無】(PDF:450KB)

条件
3

5号認定(売上高減少)(イ)において業歴1年3か月未満の場合

第5号(イ)認定申請書類3【売上高減(全てが指定業種・創業者等)】(PDF:412KB)

第5号(イ)認定申請書類4【売上高減(非指定業種と兼業・創業者等)】(PDF:424KB)

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お問い合わせ

地域振興部商工観光課経営相談・融資担当

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4344

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

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