更新日:2018年6月27日
ここから本文です。
結核は過去の病気ではありません。依然としてわが国最大の感染症です。
結核の予防で重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
結核予防対策を効率的・重点的に推進するため、学校・医療機関・社会福祉施設の事業者および、その施設の長には、感染症法に基づく定期健康診断が義務付けられており、管轄の保健所に実施状況を報告することになっています。
実施義務者 |
受診者 |
定期 |
---|---|---|
1.事業者 |
(1)学校(専修学校および各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者 |
毎年度 |
2.学校長 |
大学、高等学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年未満の者を除く)の学生または生徒 |
入学した年度 |
3.施設の長 |
社会福祉施設(注釈)に収容させている者 |
65歳以降 毎年度 |
注釈:上記中の社会福祉施設
救護施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・身体障害者療護施設・身体障害者福祉ホーム・身体障害者授産施設・知的障害者更正施設・知的障害者授産施設・知的障害者福祉ホーム・知的障害者通勤寮・婦人保護施設
従事者に実施したときは「1.事業者」の欄へ、学生または生徒に実施したときは「2.学校長」の欄へ、施設の入所者に実施したときは「3.施設の長」の欄へ記入してください。
最終期限:健康診断を実施した年度末(3月31日)まで
健康診断実施後速やかに報告をお願いします(随時)
郵送またはファクスで提出してください。
〒102-0073 千代田区九段北1-2-14
千代田保健所健康推進課 感染症対策係 結核担当
ファクス:03-5211-8192
お問い合わせ
千代田保健所健康推進課感染症対策係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8173
ファクス:03-5211-8192
メールアドレス:kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください